高度地区

更新日:2023年06月30日

高度地区

 市街地の日照等の環境を維持するために、建物の高さの制限について定めたものです。国立市都市計画では3種類の規制内容を設けて、用途地域との整合に留意して定められています。

高度地区の経緯 (単位:約ヘクタール)
告示年月日・告示番号
変更理由
第1種高度地区 第2種高度地区 第3種高度地区 指定なし(市街化区域内) 合計
昭和48年11月20日 国立市告示第57号 当初決定 660.7(83.5パーセント) 113.9(14.3パーセント) 17.4(2.2パーセント) 0.0(0.0パーセント) 792.0(100.0パーセント)
昭和56年4月10日 国立市告示第28号 一斉見直し 601.7(76.0パーセント) 172.9(21.8パーセント) 17.4(2.2パーセント) 0.0(0.0パーセント) 792.0(100.0パーセント)
昭和58年11月30日 国立市告示第78号 文言整理 601.7(76.0パーセント) 172.9(21.8パーセント) 17.4(2.2パーセント) 0.0(0.0パーセント) 792.0(100.0パーセント)
平成元年10月11日 国立市告示第74号 一斉見直し 567.8(71.7パーセント) 142.3(18.0パーセント) 56.5(7.1パーセント) 25.4(3.2パーセント) 792.0(100.0パーセント)
平成3年8月21日 国立市告示第62号 谷保第二地区地区計画関連 566.4(71.5パーセント) 143.7(18.2パーセント) 56.5(7.1パーセント) 25.4(3.2パーセント) 792.0(100.0パーセント)
平成4年6月1日 国立市告示第62号 北三丁目一団地関連 558.7(70.6パーセント) 151.4(19.1パーセント) 56.5(7.1パーセント) 25.4(3.2パーセント) 792.0(100.0パーセント)
平成8年5月31日 国立市告示第57号 都市計画法の改正による一斉見直し 540.9(68.3パーセント) 166.7(21.1パーセント) 57.9(7.3パーセント) 26.5(3.3パーセント) 792.0(100.0パーセント)
平成11年11月11日 国立市告示第127号 建築基準法の改正による(連担制度) ・( . パーセント) ・( . パーセント) ・( . パーセント) ・( . パーセント) 792.0(100.0パーセント)
平成12年2月3日 国立市告示第19号 寺之下土地区画整理関連 527.3(66.6パーセント) 166.1(21.0パーセント) 72.1(9.1パーセント) 26.5(3.3パーセント) 792.0(100.0パーセント)
平成16年6月24日 国立市告示第112号 一斉見直し 520.20(65.7パーセント) 173.2(21.9パーセント) 72.3(9.1パーセント) 26.5(3.3パーセント) 792.0(100.0パーセント)
平成24年3月2日 国立市告示44号 城山南土地区画整理関連 519.1(65.6パーセント) 174.1(22.1パーセント) 72.3(9.1パーセント) 26.5(3.3パーセント) 792.0(100.0パーセント)
令和5年4月28日 国立市告示第96号 一斉見直し 518.1(65.4パーセント) 179.4(22.7パーセント) 72.9(9.2パーセント) 21.6(2.7パーセント) 792.0(100.0パーセント)

高度地区の規制内容

(イラスト)高度地区の規制内容

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(50番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:361)
ファクス:042-576-0264
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