マンションの建替え等の円滑化に関する法律によるマンション建替事業

更新日:2026年10月01日

国立富士見台団地マンション建替事業の事業計画変更案の縦覧について

国立富士見台団地マンション建替組合から、国立市長へマンションの再生等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)第34条第1項の規定に基づき事業計画の変更にかかる申請がありましたので、同法第34条第1項において準用する法第11条第1項の規定に基づき、当該事業計画変更案の縦覧を行います。

なお、法第34条第2項において準用する法第11条第2項に規定する権利を有する方は、この事業計画変更案について意見があるときは、意見書を提出することができます。

縦覧について

〇縦覧図書

国立富士見台団地マンション建替事業 事業計画書(第5回変更案)

〇縦覧期間

10月5日(月曜日)から10月19日(月曜日)

窓口は午前8時30分から午後5時まで(ただし、土曜日・日曜日・休日を除く)

〇縦覧場所

国立市役所 都市整備部 都市計画課(市役所3階)

意見書の提出

〇意見書を提出できる方

法第34条第2項において準用する法第11条第2項に規定する権利を有する方

例 再生後マンション〇号棟△号室を区分所有している。

再生後マンション〇号棟△号室を賃借している。

再生後マンション〇号棟△号室に対し抵当権(代物弁済等)を設定している。

再生後マンションの敷地について所有権を有している。 など

〇提出期間

10月20日(火曜日)から11月4日(水曜日)

窓口は午前8時30分から午後5時まで(ただし、土曜日・日曜日・休日を除く)

〇提出方法

持参又は郵送による(意見書提出期間最終日の当日消印有効)

意見書の様式は自由ですが、以下の内容の記入が必要です。

様式例を参考にしてください。

1.住所

2.氏名

3.連絡先(電話番号)

4.有する権利

5.事業計画変更案に対する意見

なお、提出資格の確認のため、対象となるマンション又は土地との関係及び権利の内容が分かる資料の提出をお願いする場合があります。

〇提出先

国立市役所 都市整備部 都市計画課 (市役所3階)

現在建替事業中のマンション

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「法」という。)に基づき、市内で現在建替事業を行っているマンションは次のとおりです。

市内で現在建替事業を行っているマンション

組合名称

設立認可日

施行マンション名

敷地の区域

国立富士見台団地マンション建替組合

令和4年11月30日

国立富士見台団地マンション

(住居表示 富士見台一丁目28番地1)

富士見台一丁目28番地1及び22

認可したマンション建替組合については、法第14条第3項に基づく縦覧を行っています。

認可申請に伴い事業計画の縦覧を行っているマンション

法第11条第1項に基づく縦覧を行っているマンションはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 住宅政策担当



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(54番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:383)
ファクス:042-576-0264
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