宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について

更新日:2026年03月23日

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するために、「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下「盛土規制法」という。)」が、令和4年5月27日に公布され、令和5年5月26日に施行されました。

東京都では盛土規制法に基づく規制区域を令和6年7月31日に指定し、国立市は全域が「宅地造成等工事規制区域」となりました。市内において規制対象となる要件の盛土等を行う場合には、東京都への許可の申請又は届出が必要となります。

詳細については東京都多摩建築指導事務所開発指導第一課開発第一担当(042-548-2040)へお問い合わせください。

盛土規制法の内容及び規制区域の指定に関する情報は、国土交通省及び東京都のホームページをご確認ください。

不適正盛土情報等の都民投稿ウェブフォーム「まもりど」について

東京都では、不適正な盛土行為や既存の盛土に関する不具合を簡易に投稿することができる都民投稿ウェブフォーム「まもりど」を公開しています。

詳細については東京都都市整備局市街地整備部区画整理課監察担当(03-5320-5132)へお問い合わせください。

また、内容については東京都のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 指導係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(50番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:362)
ファクス:042-576-0264
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