大規模土地取引行為の届出について

更新日:2023年10月16日

 大規模敷地の土地利用の転換については、まちづくりに及ぼす影響が大きいため、大規模な土地利用転換が起こり得る土地取引の動向を、市が届出により早期に把握することで、市のまちづくりに関する施策に適合する土地利用となるよう誘導します。

【届出対象】     3,000平方メートル以上の土地取引行為

【届 出 者】      権利を移転又は設定しようとする者

【届出時期】     契約の3ヶ月前 

【提出書類】     大規模土地取引行為届出書(第9号様式)(Wordファイル:40.5KB)

                         土地の案内図

                         土地の公図の写し     (登記情報サービスは不可)

                         土地の登記事項証明書     (登記情報サービスは不可)

                         市長が必要と認める図書

 

なお、一定規模以上の土地取引をされる場合は、下記の届出等が別途必要となることがありますので、内容をご確認ください。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

国土利用計画法に基づく届出

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 指導係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(50番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:362)
ファクス:042-576-0264
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