大規模開発事業・開発事業の手続きについて
大規模開発事業に関する手続き
特に周辺環境に影響を及ぼす恐れのあるものは、「大規模開発事業」と定義して、地域の特性に合った良好な開発事業となるように、「開発事業」の事前協議の前段階において「大規模開発構想」の届出、事業者から近隣住民への説明、市によるまちづくりに関する施策への適合確認や指導等の手続きを定めています。
届出対象
- 事業区域の面積が3,000平方メートル以上の開発事業
- 80戸以上の集合住宅の建築
- 延べ面積1,000平方メートル以上の集客施設の建築
- 建築物の高さが20m以上の建築物の建築
開発事業に関する手続き
周辺環境に一定の影響を及ぼす恐れのあるものを「開発事業」と定義して、良好なまちづくりの推進につなげていくために、建築確認申請等の前段階において、「事前協議書」の提出、事業者から近隣住民への説明、承認基準への適合確認や指導等の手続を定めています。
届出対象
- 開発行為のうち法第29条第1項の許可を受けなければならないもの
- 建築基準法上第42条第1項第5号の道路位置指定行為
- 延べ面積が1,000平方メートル以上の建築物の建築
- 第1種・第2種低層住居専用地域における10戸以上、その他の地域における16戸以上の集合住宅の建築
- 建築物の高さが10m以上の建築物
(自己の居住の用に供する住宅で地階を除く階数が3階以下のものを除く。)の建築
(注)3、4については、同一の土地又は隣接する土地において行われる複数の事業が一連の事業であるときは、当該複数の事業を一の事業とみなして適用を判断します。
手続きについて
手続きの流れや提出書類については、事業者向けガイドをご確認下さい。
事業者向けガイド(令和7年2月版)(PDFファイル:5.7MB)
また、条例手続きに関わる様式下記ページよりダウンロードができます。
開発事業に関する手続きの公表について
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 都市計画課 指導係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(50番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:362)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2025年04月24日