掘削規制図
国立市道路占用規則第5条により、新設または改築工事を行った道路には、舗装の種別により掘削規制期間が定められています。ただし、工事の内容によっては、(例;建築物の引込管等)は掘削できる場合もあります。なお、掘削規制解除願いは 任意様式 となります。
(注)現時点で、新たに舗装が 全幅員で打ち変えた路線も対象 になりますので、最新の情報は窓口等でご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 道路交通課 管理係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(49番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:357、358)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2025年04月01日