自転車ナビマークについて
自転車ナビマークとは

自転車は、道路交通法上の軽車両に当たり、原則として 車道の左側端 に沿って通行することとされています(道路交通法第18条)。道路の左側に路側帯がある場合は、路側帯を通行することも可能ですが、歩行者の通行を妨害しない速度及び方法でなければなりません(同法第17条の2)。
これらのことから、警視庁では、道路において自転車の走行位置を明示する法定外表示として「自転車ナビマーク」を制定しました(下記リンク先をご参照ください)。
この表示は、自転車の方に走行位置及び方向をわかりやすくすることで、逆走などの危険な走り方をしないよう促すとともに、自動車のドライバーの方にも自転車の車道走行を想定した運転を促す効果が期待されています。
自転車運転者の方へ
自転車ナビマークが設置されている箇所については、矢印の方向に沿って通行してください。
ただし、自転車ナビマークが設置されていても、
自転車優先等の意味はありません
ので、歩行者や自動車に気をつけて通行してください。
自動車運転者の方へ
自転車ナビマークが設置されている箇所については、特に車道を通行する自転車に注意して安全運転をお願いします。
(画像)「自転車ナビマークのイメージ」
設置箇所

国立市内では、JR中央線側道全線と市道西第2條線の一部(案内図参照)において、自転車ナビマークが設置されています(写真参照)。
今後も必要な箇所に整備してまいりますので、みなさまのご理解とご協力をお願いいたします。


この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 道路交通課 維持係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(48番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:484)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日