私道再整備補助金について

更新日:2024年03月28日

令和6年5月1日から9月30日まで私道再整備補助金の相談・受付をします。

私道の再整備の相談を受け付けます。

一定の基準を満たすことを条件に、補助金交付制度を設けています。
補助金交付を希望する方は、工事着手前までに道路交通課維持係へご相談ください。

なお、相談・受付したとしても、必ず補助金が申請年度中に交付されるわけではありませんのでご注意ください。

相談・相談期間

令和6年5月1日(水曜日)から令和6年9月30日(月曜日)の平日午前8時30分から午後5時まで

事業の目的

一般の通行のため公の利用に供している市内の私道(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路以外の道路をいう。以下同じ。)の再整備を行った者に対して、その公共性に鑑み、国立市私道再整備補助金を交付する。

補助金額について

福祉の増進と生徒・児童の安全通学に寄与することを目的として、市内の一般の交通の用に供している私道の舗装再整備を行う方に対して、その工事費用の一部を予算の範囲内で補助します。

◆補助金額は、施工業者見積書金額又は市の設計金額のいずれか低い方の額に90%を乗じて得た額とします。なお、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとします。

申請条件・対象者

◆申請する方は、以下の全ての要件を満たす必要があります。

要件 内容
(1) 一般の通行のため公の利用に供しており、かつ、公共性及び利用度が高い道路である。
(2) 私道の両端が公道に接続している。
(3) 私道整備に関する条例(昭和49年12月国立市条例第40号)の規定に基づく整備工事を行ったことがある。
(4)

(3)の整備工事を行った年度(この要綱による補助金の交付を受けたことがある私道で交付を最後に受けた年度)の翌年度から起算して15年を経過している。

例:2007年度に工事を施工して私道整備補助金の交付があった場合、

翌2008年度 + 経過15年(合計2023) < 申請時年度(2024)

⇒ ◎補助対象です。

(5) 申請者が私道の所有者であり、私道の所有者全員が整備することを承諾している場合に限る。

 

 

申請の手続き・流れ

1:事前相談
・【申請者】窓口等による事前相談
・【市】確認、調査
・【申請者】施工業者の選定、見積依頼
・【申請者】見積内容の確認
2:交付申請
・【申請者】補助金交付申請
・【市】補助金交付(または不交付)決定通知
3:工事施工
・【申請者】工事着工
4:工事完了
・【申請者】工事完了、工事費の清算
・【市】補助金の額の確定
・【申請者】補助金の請求
・【市】補助金の交付
5:完了

補助金交付申請について

相談・受付期間は、令和6年5月1日(水曜日)から令和6年9月30日(月曜日)までの平日午前8時30分から午後5時までです(土日祝祭日は受け付けません)。
また、先に申請した方の交付決定額の総額が年度予算額を超過した場合、次以降の申請者に翌年度以降の補助となる場合があります。
申請は工事の着手前のみ受理します。また、本人確認を行うため郵送は受け付けません。
◆補助金の交付申請にあたっては、下記の書類を工事の着手前に提出してください。なお、施工内容によっては下記に記載のない書類を提出いただく場合があります。

添付書類 備考
国立市私道再整備補助金交付申請書 誤記修正用として捨印を押印してください。
案内図(私道の周辺地図と私道の土地所有者の位置図) 地図等(インターネット可)を印刷し、私道の場所が分かるように着色して示してください。また、私道の土地所有者の位置も図示してください。
全部事項証明書(土地)の写し 最新の私道の位置及び所有者全員がわかるもの。
(注)東京法務局立川出張所にて有料で発行できます。
郵便番号190-8524 立川市緑町4-2(立川地方合同庁舎)6階
電話:042-524-2716(代表)
公図の写し
国立市私道再整備補助金交付土地所有者名簿 私道の所有者全員分の住所と氏名を記載し押印をしてください。
また、誤記修正用として申請者の捨印を押印してください。
工事見積書 施工金額が分かるもの。
施工箇所や施工内容を示す書類 平面図、縦横断図、構造図、施工仕様や使用材料が記載されたパンフレット、カタログ等。
施工前の写真 施工前の状況が分かる写真を提出してください。その際、合わせて提出いただく「施工箇所や施工内容を示す書類」と共通の番号を振る等、対応する箇所が分かるようにしてください。特に私道両端の出入り口の写真は必ず撮影してください。

工事完了について

◆交付決定通知書の日付から3か月以内に工事を完了し、下記の書類を提出してください。ただし、3か月以内の期限にかかわらず、令和7年3月10日までに提出をお願いします。期限を過ぎた場合、交付決定を取り消すことがありますのでご注意ください。
◆施工内容によって下記に記載のない書類を提出いただく場合があります。
◆すべての書類を提出いただいた後、必要に応じて市職員による現地確認を行います。

添付書類

備考

領収書及び内訳書等の写し

工事に係る費用を支払ったことが分かるものとその内訳が分かるもの。領収金額の一部に補助対象工事費用が含まれる場合は、ただし書きに「○○工事代金として○○円を含む」などと明記する。

竣工図面

平面図、縦横断図、構造図等

施行中及び施工後の写真

施工箇所別にどの写真が私道のどの部分なのか分かるように番号等を振ったもの。

 

 

補助金の請求について

◆補助金交付が確定した方は、下記書類を提出してください。入金までは請求書受領後概ね30日かかります。

添付書類

備考

国立市私道再整備補助金交付請求書

宛名は、 国立市長殿 としてください。また、会計処理の都合上、請求日の日付は空欄としてください。

申請者の振込先口座情報が分かるもの

申請者の振込先口座情報(銀行名、支店名、口座名義人、口座番号等)が分かるような通帳の写し(ネット銀行の場合は口座情報画面のスキャン画像)を合わせて提出してください。

 

その他

◆契約を急がせる業者にはご注意ください。見積もりは複数業者に依頼することをお勧めします。施工業者とのトラブルが発生しても、市は一切の責任を負いません。
虚偽又は不正な手段により補助金の交付を受けた場合は補助金を返還していただきます。
あらかじめご了承下さい。
 

よくある質問(Q&A)

申請年度に必ず補助金交付できるわけではないので、必ず事前にご相談ください。

 

■制度概要について
Q1 制度の概要について教えて下さい。
A1 国立市私道再整備補助金は、一般の通行に用いられており、他方、用地の関係や構造的な問題等により、公道とすることが困難な私道を舗装するとき、または舗装道路や階段道路を補修するときに補助金を支給する制度です。

■申請用紙について
Q2 国立市私道再整備補助金について、申請用紙をもらいたいのですが。
A2 市ホームページでダウンロードすることが可能です(市トップページで『私道』で検索できます)。また、申請用紙については、事前相談及び調査が必要であるため、国立市役所道路交通課(3階48番窓口)にて配布します。
(1)手引き『国立市私道再整備補助金』(本ページ下部)
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept06/Div02/Sec05/gyomu/1686280405811.html
(2)申請用紙
国立市役所道路交通課(3階48番窓口)にて事前相談後に配布

■申請問い合わせ先について
Q3 申請手続きは、どこで行うことになりますか。問い合わせ先を教えてください。
A3 国立市役所道路交通課(3階48番窓口)で受付します。

■補助基準について
Q4 補助の対象となる工事について教えてください。
A4 私道の舗装工事のみが対象となっています。

Q5 補助の基準について教えてください。
A5 以下の基準を全て満たすことが必要です。
(1).一般の通行のため公の利用に供しており、かつ、公共性及び利用度が高い道路である。
(2).私道の両端が公道に接続している。
(3).私道整備に関する条例(昭和49年12月国立市条例第40号)の規定に基づく整備工事を行ったことがある。
(4). (3)の整備工事を行った年度(この要綱による補助金の交付を受けたことがある私道で交付を最後に受けた年度)の翌年度から起算して15年を経過している。
(5).申請者が私道の所有者であり、私道の所有者全員が整備することを承諾している場合に限る。

Q6 私道付近の共同住宅に多くの世帯がありますが、世帯数は補助条件に関係ありますか?
A6 世帯数や居住人数による条件はありません。

Q7 私道の道路上の一部を駐車場として利用していますが、その部分も対象となりますか?
A7 個別にご相談ください。

Q8 側溝等の排水施設、地先境界石など構造物のみの工事あるいはそれらが含まれた工事は補助の対象となりますか。
A8 舗装工事のみが補助の対象となっているため、舗装以外は対象外として算定します。

■補助額算定について
Q9 工事費用のすべてが補助されますか。
A9 【施工業者見積書金額】又は【市の設計金額】のいずれか低い方の額の90%を補助します。

■申請資料について
Q10 申請には、どのような資料が必要ですか。
A10 本申請の前に、事前相談として申請予定の私道が補助対象かどうかを確認するため、国立市役所道路交通課(3階48番窓口)にご相談ください。その後、事前相談を元に職員が確認し、私道が補助の対象に該当しましたら、次の申請書を市へ提出してください。
(1)本人であることを確認できる書類の提示
(2)国立市私道再整備補助金交付申請書(注1)
(3)案内図(私道の周辺地図と私道の土地所有者の位置図)
(4)全部事項証明書(土地)の写し。
(5)公図の写し
(6)国立市私道再整備補助金交付土地所有者名簿
(7)工事見積書(注2)
(8)施工箇所や施工内容を示す書類
(9)施工前の写真
(注1) 申請者となる方は代表者として、施工業者との交渉、契約及び完成検査の立会など
一連の手続きを行っていただくことになります。
(注2) 道路舗装工事は専門的な技術を必要としますので、責任ある業者を選んでください。

Q11 申請後に修正点に気づいてしまったのですがどうしたらよいですか?
A11 捨印があればこちらで修正致します。また、提出資料に軽微な変更等がある場合はお知らせください。ただし、内容によっては、再提出していただく必要があります。

Q12 工事を着手した後で、申請書を提出することは可能ですか。
A12 事前に職員が現地を確認する必要があるため、工事を着手した後で申請書を受け付けすることはできません。

■補助金の承認について
Q13 申請すれば、必ず補助されますか。
A13 提出された申請書を元に、補助金支給承認の可否を判断することになります。補助金の支給が承認された場合は補助金交付決定通知書を、また不承認となった場合は補助金不交付通知書を通知します。また、私道再整備補助金制度の標準処理期間は、原則30日間と考えておりますが、資料の確認等により期間が延びる可能性があります。

■工事施工者について
Q14 市が工事をしてくれるのですか?
A14 市は工事しません。申請代表者が施工業者に直接依頼し、工事を行うことになります。

■工事着手について
Q15 申請後の工事着手までの流れを教えてください。
A15 補助金交付決定通知書を受けてから、工事に着手することになります。なお、着手届等の工事開始を示すものを市へ提出する必要はありません。

■補助金支給について
Q16 工事完了後の補助金支給までの流れを教えてください。
A16 工事が完了しましたら、必要書類を市に提出して、完成検査を受けていただきます。検査完了後(施工業者による手直し等が生じた場合手直し工事後)、検査結果に基づき補助金交付確定通知書を申請代表者に送付します。その後、請求書に記載された振込み先へ補助金を支払います。

■維持管理について
Q17 工事が完成した後は、市で維持管理してもらえますか。
A17 補助金の交付によって施工した私道の維持管理は、当該私道の関係者で引き続き行っていただきます。

Q18 工事が完成した後、市に私道を寄付することはできますか。
A18 私道を市へ寄附する場合は、市が定める基準に適合する必要があります。詳細については、国立市道路交通課管理係にお問い合わせください。

■承諾書について
Q19 私道所有者全員の同意が取れません。過半数の同意でもよろしいですか?
A19 施工後の住民同士のトラブルを防ぐために、過半数ではなく私道所有者全員の同意が必要です。

Q20 私道所有者が海外に住んでいて連絡がつかない場合はどうしたらよいですか?
A20 市としては私道所有者全員の承諾が得られない限り、私道再整備補助金を交付することはできません。連絡がつき次第、私道所有者の承諾をもらうようにしてください。

Q21 私道の所有者が亡くなっていて承諾をもらえない場合はどのようにしたらよいですか。
A21 事前に国立市役所道路交通課(3階48番窓口)へお問い合わせください。

■施工によるトラブル・損害について
Q22 申請者(私道関係者)が依頼した施工業者との間でトラブルが起き、損害が生じました。市に仲裁や損害賠償してほしい。
A22 市はあくまで補助金を出すのみであり、施工業者と申請者との間での工事請負契約において生じた事故・損害等は、その理由を問わず、市は一切の損害賠償責任を負いません。加えて、仲裁等もいたしません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路交通課 維持係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(48番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:484)
ファクス:042-576-0264
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