生活道路における法定速度について
生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます(令和8年9月)
令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます。
「生活道路」とは地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。現在、標識のない生活道路の法定速度は時速60キロメートルですが、9月1日より時速30キロメートルになります。
決められた速度の範囲であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて安全な速度で走りましょう。
(注)道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。(例)道路標識等で時速20キロメートルの最高速度規制のある生活道路に関しては、引き続き最高速度は時速20キロメートルとなります。
以下の道路における自動車の法定速度は引き続き時速60キロメートルです
- 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
- 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
- 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
- 自動車専用道路
詳しくは警視庁のホームページをご覧ください。
警視庁ホームページhttps://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/doro/Residential_roads.html
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 道路交通課 交通係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(49番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:355、356)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2026年08月25日