令和2年4月1日より、自転車を利用する方の保険加入が義務化されました

更新日:2023年07月03日

都内で自転車を利用する方、都内の事業者の方が対象です!

令和2年4月1日より、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が改正され、自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などの損害を賠償できる保険等への加入が義務となりました。

都内で自転車を利用する方や、事業で自転車を使用する事業者の方等は義務化の対象となります。

また、未成年のお子さんの保護者の方は、未成年のお子さんが自転車を利用するときは、自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償する自転車損害賠償保険等(注)に加入しなければなりません。

 

(注)自転車損害賠償保険等とは

自転車損害賠償保険等とは、自転車の利用によって生じた他人の生命または身体の損害を賠償するための保険・共済のことを言います。

 

現在加入している保険等に付帯されている場合もあるので、ご自身の保険等への加入状況を確認してみましょう。

 

▼ちょこっと共済(東京都市町村民交通災害共済)

事故の相手方の損害を補償するものではないため、義務化の対象となる「自転車損害賠償保険等」には該当しません。

以下のリンクより、詳細をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路交通課 交通係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(49番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:355、356)
ファクス:042-576-0264
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