電動キックボードについて

更新日:2023年06月30日

電動キックボードに新しいルールが追加されました

現在、「原動機付自転車」に分類されている電動キックボードですが、令和5年7月1日から「特定小型原動機付自転車」「特例特定小型原動機付自転車」が新たに加わります。

 

区分 年齢制限 免許 ヘルメット 速度制限 走行場所 最高速度表示灯
一般原動機付自転車(従来)

16歳以上

必要 義務

時速30キロメートル

車道  
特定小型原動機付自転車 16歳以上 不要 努力義務 時速20キロメートル 車道・自転車道 緑色点灯
特例特定小型原動機付自転車 16歳以上 不要 努力義務 時速6キロメートル 車道・自転車道・特定の歩道 緑色点滅

 

特定原動機付自転車とは?

  1. 車体の長さ190センチメートル以下・幅60センチメートル以下
  2. 走行中に最高速度を変更できない
  3. 原動機の定格出力が0.6キロワット以下
  4. オートマ(AT機構)である
  5. 最高時速20キロメートル以下
  6. 最高速度表示灯が備えられている

条件を満たしていない場合、形状が電動キックボードでも「一般原動機付自転車」に分類され、車両区分に応じたルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車のルール

  • 16歳未満は運転禁止
  • 自賠責保険に加入する
  • ナンバープレートを付ける

 

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路交通課 交通係



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