市報 交通だより バックナンバー (自転車編)

更新日:2023年06月30日

第34回(平成27年6月20日号)

(画像)市報6月20日号自転車編第三十四回。「自転車に乗るときは『ルール』と『マナー』を守りましょう」という表示を、よく目にすると思います。平成25年6月に公布された改正道路交通法の一部が平成27年6月1日から施行され、14項目の悪質な交通違反を繰り返す自転車運転者に安全講習の受講が義務付けられました。「ルール」は、だれもが道路を秩序だって通行できるように定められたものなので、自分勝手に違反すれば当然事故の原因となります。一方、「マナー」とは、お互いが気持よく通行できるようにするための作法と言えます。例えば、自転車通行可の歩道であっても歩行者に配慮して自転車を押して歩く行為などが挙げられます。 この機会に「ルール」を守り、さらにみんなが気持ちよく自転車で走るにはどうしたらよいか、「マナー」について考えてみませんか。

第33回(平成27年5月5日号)

(画像)市報5月5日号自転車編第三十三回。昨年、都内では自転車乗用中の交通事故で亡くなる方が急増しました(年間38人)。そして、今年は昨年を上回るペースで自転車乗用中の死亡事故が発生しています。うち、約7割が頭部損傷によるものとされており、多くはヘルメットがあれば守れた命かもしれません。平成25年に制定された東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例において、自転車利用者はヘルメットの着用が努力義務となっています。5月11日(月曜日)から20日(水曜日)まで「春の全国交通安全運動」が行われます。身近な交通安全について考えてみませんか。みんなで交通ルールを守り、ヘルメットで命を守りましょう。

第32回(平成26年11月5日号)

(画像)市報11月5日号交通だより自転車編第三十二回。大阪府警の調査によると、高齢者のうち5人に1人が「自転車は一時停止をする必要がない」と回答していたそうです。また、4人に1人が「自動車と自転車が交差点に差し掛かった際には、自動車のほうが止まってくれる」と回答したそうです。高齢の方に限らず、事故に遭って怪我をするのは間違いなく自転車側です。「止まれ」の標識のあるところは必ず、「止まれ」の標識がなくても見通しの悪いところでは、必ず一時停止して安全を確認してください

第31回(平成26年10月20日号)

(画像)市報10月20日号交通だより自転車編第三十一回。JR中央線に並行する側道が開通し、中央線の高架をくぐる南北の行き来が便利になりました。これまでも、一部の区間を開放しておりましたが、全線開通となり、交通の流れも大きく変わることと思います。そこで、特に自転車で通行される方は、以前は通じていなかった西5條線や、旧西2條踏切や旧西5條踏切の付近を通行される際に、徐行や一時停止をするなどこれまでと違う交通(自動車、自転車、歩行者)にご注意ください。

第30回(平成26年8月5日号)

(画像)市報8月5日号交通だより自転車編第三十回。子どもたちは毎日の暮らしの中でのいろいろな経験を通して多くのことを学んでいます。もしかすると、お母さんの自転車のチャイルドシートに乗っているうちから交通ルールを学んでいるかもしれません。お子様を乗せて自転車に乗っているお母さん、幼稚園や保育園の送迎にお子様を乗せるときには、より一層交通ルールを守って運転してください。自転車は車道の左側が原則で、信号はかならず守ってください。自転車の交通ルールについては運転免許更新の際に渡される「交通の教則」をはじめとしていろいろなパンフレットが用意されており、市役所市民ロビーなどでも配布しています。

第29回(平成26年7月20日号)

(画像)市報7月20日号交通だより自転車編第二十九回。雨の中で自転車に乗ったり、屋根のない自転車置き場などで雨に当たったりすると自転車各部の油がすこしずつ失われていきます。自転車をこいだ時に、足元からキュルキュル音がするときはチェーンの油が切れているサインです。ペダルが重くなるだけでなく、そのまま乗っているとチェーンが真っ赤に錆びてしまい交換しなくてはならなくなりますので、このようになる前に、定期的に市内の自転車店で点検を受けてください。

第28回(平成26年5月20日号)

(画像)市報5月20日号交通だより自転車編第二十八回。自転車も自動車やオートバイと同じく「車両」の仲間ですので、車道走行が原則です。「歩道走行可」の標識がある歩道を自転車走るときにも、自転車は車両の仲間であることをもう一度思い出してください。ちなみに、車輪が付いていても、車椅子は歩行者の扱いになります。電動のものでも同じですが、最高速度は時速6km/hに制限されています。「歩道走行可」の標識がある歩道上を自転車で走る時のスピードの目安にして下さい。

第27回(平成26年3月20日号)

(画像)市報3月20日号交通だより自転車編第二十七回。自転車で道路の右側を走ると、交差点を右折してきた自動車と衝突することがありますので道路の左側を走るようにしましょう(下図参照)。特に、大学通りの自転車レーンを逆走すると、このような事故に巻き込まれやすくなります。車のドライバーは、右折するときに正面から走ってくる自動車に一番気を取られます。道路の右側を同じ方向に走る自転車は見落とされやすいうえ、右折しようとする車の前に飛び出す形となり大変危険です。自転車は道路の左側、路側帯の中を走る場合も左側の路側帯を走るようにしてください。

第26回(平成26年3月5日号)

(画像)市報3月5日号交通だより自転車編第二十六回。不要になった自転車は、リサイクルショップに持ち込んだり、必要な方に譲るなどリユース(再利用)にご協力ください。自転車は排ガスを出さずエコな乗り物と言われますが、まだまだ使える自転車を捨ててしまうのでは意味がありません。やむをえず処分する場合は「粗大ごみ」になりますので、市役所ごみ減量課に収集の申し込みをしてください。処理手数料は一台1000円です。なお、粗大ごみに出された自転車のうち、まだ使えるものはリサイクル自転車として市内の自転車商組合加盟の自転車店で販売していますので、市役所のホームページから「リサイクル自転車」で検索して詳細をご確認ください。新しく自転車を買う場合も、自転車店で使い方をよく相談し、長く使えるものを買うようにしてください。

第25回(平成25年11月20日号)

(画像)市報11月20日号交通だより自転車編第二十五回。人間の力だけをエネルギーとして走る自転車は、地球環境にやさしいだけではなく最もエネルギー効率がよい乗り物と言われています。毎日の暮らしの中でうまく使うことで、安く手軽に移動できるだけでなくある程度の距離を乗ることで健康維持にも役立ちます。国立市内の最寄駅や近くのお店までの買い物に使うだけではなく、少し距離を延ばして立川や府中などまで出かけてみてはいかがでしょうか。なお、このくらいの距離ならば普段のお買いもの用の自転車で大丈夫です。

第24回(平成25年10月20日号)

(画像)市報10月20日号交通だより自転車編第二十四回。歩行者が通る部分を明確にするため道路の端に白線を引いてスペースを確保している場合があります。これを路側帯といいますが、白線が一本の場合には、歩行者の通行を妨げない場合に限り自転車も路側帯の中を走ってもいいことになっています。これまでは自転車は左右どちらの路側帯を走ればいいのかはっきりした規定がありませんでしたが、今年12月から施行になる予定の改正道路交通法では、進行方向左側の路側帯のみになりますのでご注意ください。右側の路側帯を走ったことのある人は特に気を付けてください。

市報10月20日号4ページには、放置自転車クリーンキャンペーンの記事も掲載されています。

大学通りの自転車の走り方、駅周辺地域の放置自転車整理区域、自転車駐車場(駐輪場)の位置などの情報もありますのであわせてご覧ください。

第23回(平成25年10月5日号)

(画像)市報10月5日号交通だより自転車編第二十三回。自転車に乗るときには信号に従って、原則として車道の左側を走るなど交通ルールを守るのはもちろん、見通しの悪い交差点などでは自分の目と耳を使ってしっかりと安全確認をお願いします。また、ブレーキをかけたときに、ブレーキレバーがグリップ(ハンドルの握る部分)に付いてしまうようだと、とっさの時に急ブレーキがかからないことがあります。自転車を安全に使うには車と同様、定期点検と整備を受けてください。また、自転車店での点検・整備にあわせてTSマークを貼ると保険の加入もできます(有料)。詳しくは市内の自転車店にご相談ください。

第22回(平成25年8月20日号)

(画像)市報8月20日号交通だより自転車編第二十二回。見通しの悪い交差点等の交通安全対策としてカーブミラーを設置していますが、あくまでも補助的な手段としてご利用ください。特に、一方通行の道路の交差点では片側だけのカーブミラーも多くあり、カーブミラーだけでは安全確認が十分ではありません。安全確認を怠った自転車どうしの出会いがしら事故も起きていますので、交差点では十分に左右を確認するなど注意して通行してください。

第21回(平成25年6月20日号)

(画像)市報6月20日号交通だより自転車編第二十一回。国立市内の小学校では、立川警察署の協力を得て自転車安全運転教室を実施しています。自転車安全運転教室では、校庭で実際に自転車を使いながら交通ルールやマナーを学びます。このほか「ブタとしゃべる」の呪文を覚え自転車各部を点検することも学びますので、機会を作ってご家庭にある自転車をお子さんと点検してみてはいかがでしょうか。毎日の大人の乗り方が、子どものお手本になりますので、交通ルール・マナーを守るようにしてください。

第20回(平成25年5月20日号)

(画像)市報5月20日号交通だより自転車編第二十回。自転車に乗っている場合でも、事故を起こした時は、直ちに運転をやめて警察に通報するとともにけがをしている人がいれば必ず救護してください。これをせずに現場を立ち去った場合には救護義務・危険防止措置義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)となり警察に検挙され一年以下の懲役又は十万円以下の罰金となります。車両の仲間に入る自転車は車道走行が原則です。「歩道走行可」の標識があり歩道上を走るときも、徐行したり一時停止するなど歩行者に最大限の配慮をお願いします。また、万一の際を考えて賠償責任保険への加入をお勧めします。

第19回(平成25年4月20日号)

(画像)市報4月20日号交通だより自転車編第十九回。駅周辺は放置自転車整理区域に指定されている箇所があり、自転車を放置した場合には条例に基づき移送されることがあります。駅周辺などに自転車を停めるときは、自転車駐車場(駐輪場)をご利用ください。駐輪場の場所や利用料金など詳しくは交通課交通係にお問い合わせください。

第18回(平成25年3月20日号)

(画像)市報3月20日号交通だより自転車編第十八回。国立市内は一方通行規制の道路が多いですが、自転車が規制の対象外になっている区間では逆走することができます。ただし標識や路面表示は一方通行規制にそって走る向きにしかついていないことが多いので、逆走する時には状況をよく判断しながら走るようにしてください。特に、交差点に「止まれ」の標識がない場合でも、交差点の向こう側に「止まれ」の路面表示がある場合は必ず一時停止して、交差する道路に車や自転車などが来ていないかよく確かめてください。また、逆走する場合でも車道の左側を走るようにしてください。自転車は便利な乗り物ですが、交通ルールを守り、事故に遭わないよう安全運転を心がけてください。
(写真)一方通行を逆走した場合の交差点

一方通行を逆走した場合の「止まれ」の交差点の例。停止線や「止まれ」の表示はありませんが必ず一時停止して下さい。

第17回(平成25年2月20日号)

(画像)市報2月20日号交通だより自転車編第十七回。車両の仲間に入る自転車は車道の左側を走るのが原則ですが、そのための車線を車道上に明示したものが自転車レーンです。最低1mの幅を確保する必要があり、車線ですから当然逆走はできません。柵などで自動車用の車道から独立した空間を自転車のために確保したものが自転車道です。自転車道は相互通行が原則ですが、衝突事故を防ぐためにも原則として2m以上の幅員が必要とされています。自転車が走る空間を歩道上に確保している箇所もあります。このような歩道は自転車歩行者道と呼ばれたりしますが、歩道上は、歩行者が最優先ですから、徐行したり、必要な場合は一時停止するなど歩行者への最大限の配慮をお願いします。なお、大学通りの自転車レーンは自転車レーンの扱いとなっています。国立駅方面に向かう場合は大学通りの西側を、谷保駅方面に向かう場合は東側の自転車レーンを走ってください。また大学通りの歩道は原則として自転車の通行はできません。市民のみなさまのご理解をお願いします。

第16回(平成25年1月20日号)

(画像)市報1月20日号交通だより自転車編第十六回。自転車に乗るときには、耳から入る「音」も自らの安全を確保するために重要な情報ですのでイヤホンを耳に付けて自転車に乗るのはやめてください。「相手が停まってくれるだろう」という思い込みも事故のもとです。また、自転車も事故を起こした場合は賠償責任が発生します。中高生でも自転車走行中加害者になった場合には1000万円を超える賠償命令を受けた判決も出されていますので賠償責任保険への加入をお勧めいたします。

第15回(平成24年12月5日号)

(画像)市報12月5日号交通だより自転車編第十五回。平成23年度に国立市内で盗難に遭った自転車は約600台に上ります。このうち約6割が自転車置き場から盗まれています。お店やマンション・アパートの自転車置き場や駅周辺の自転車駐車場(駐輪場)などに自転車を置くときには十分ご注意ください。また、盗まれた自転車のうち鍵をかけていない自転車の割合も6割に上るそうなので自宅の敷地内に停めておくときや、買い物で自転車を離れるときも必ず鍵をかけてください。なお、盗難された自転車が駅前などの放置自転車整理区域に乗り捨てられ、それを市で移送した場合にも2000円の移送手数料がかかります。ただし移送した日の前日までに盗難届が出ている場合には移送手数料をいただかないことになっておりますので盗難にあわれた場合は一刻もはやく最寄りの警察署・交番・駐在所に盗難届をだして頂けますようお願いします

第14回(平成24年10月20日号)

(画像)市報10月20日号交通だより自転車編第十四回。市では「良好な都市環境の保持及び向上を図るため、市民生活における自転車の安全利用についての必要な事項を定め、快適で安全なまちづくりを目指すこと」を目的として昭和56年3月に定められたのが国立市自転車安全利用促進条例を定めています。これに基づいて自転車駐車場(駐輪場)の整備・管理や、自転車整理区域の設定、放置自転車の移送・保管を行っています。この条例の第四条では、自転車利用者が(1)自転車利用について、歩行者に危害を及ぼさないようにする等自転車の安全な利用に努めること、(2)公共の場所等において、自転車をみだりに放置して良好な都市環境を悪化させないことなどが定められています。今年も10月22日から31日までの10日間、駐輪マナー向上を図るため「駅前放置自転車クリーンキャンペーン」が実施されます。皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

第13回(平成24年9月20日号)

(画像)市報9月20日号交通だより自転車編第十三回。国立市管理の定期利用自転車駐車場の定期券はICカードになっており、データを書き換えることで再利用することができますのでお手元に使わなくなった駐輪場定期券がありましたら必ず市役所にご返却いただけますようお願いします。また、平成23年度の紛失による再発行は130枚あまりに上っています。現在は、紛失の際の再発行手数料はいただいておりませんが、自転車駐輪場定期券の管理には十分ご注意ください。

平成25年1月1日以降、利用者の方が定期券(ICカード)を紛失・破損された場合、再交付手数料として1,000円をいただくことになりました。

第12回(平成24年8月20日号)

(画像)市報8月20日号交通だより自転車編第十二回。歩道上の自転車事故というと自転車が歩行者とぶつかるケースが多いように思いますが、道路に面した商業施設などの駐車場から出てきた車や、わき道から出てきた車と自転車がぶつかる事故が大変多くなっています。歩道上を走ってくる自転車は道沿いの建物の死角に入りやすい上、車のドライバーからも見落とされがちです。車道を堂々と走り、自分の存在をしっかりアピールすることが、事故防止の第一歩になります。

第11回(平成24年7月20日号)

(画像)市報7月20日号交通だより自転車編第十一回。昨年9月12日に「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令」が公布・施行となり、一方通行の自転車道を整備できることになりました。相互通行を前提とした自転車道の幅員は原則として2m以上必要ですが(道路構造令第十条第3項)、一方通行であれば現行の大学通りの自転車レーンの幅員でも問題ありませんので、これを一方通行の自転車道にするよう大学通りを管理している東京都や立川警察署などと協議を進めているところです。また、大学通りの歩道は原則として自転車の通行はできませんので、国立駅方面に向かう場合は大学通りの西側、谷保駅方面に向かう場合は東側の自転車レーンを走るようにしてください。

第10回(平成24年6月20日号)

(画像)市報6月20日号交通だより自転車編第十回。雨がちの天気が続くこの時期。雨ざらしの自転車は、各部の油が流れてしまいがちなので、ときどき掃除をして油をさしてください。特にチェーンの油切れ、タイヤの空気不足、ブレーキのひきずりはペダルが重くなる原因です。意図せず自転車を筋トレの道具にしてしまわないためにも、定期的に自転車のメンテナンスをしましょう。詳細は、市内の自転車店にご相談ください。

第9回(平成24年5月20日号)

(画像)市報5月20日号交通だより自転車編第九回。梅雨に向けて雨の日が増えますが、自転車の傘さし運転は大変危険ですので絶対にやめてください。雨の日はブレーキの効きが甘くなる上、片手ブレーキではさらに制動距離が延びてしまいます。また、傘が視界をさえぎり信号が確認しにくくなったり、歩行者に衝突したり命にかかわる重大事故につながりかねません。ご自身の安全のためにも雨の日は、傘をささずに明るい色のレインウェアなどを着て自転車に乗るようにしてください。

第8回(平成24年4月20日号)

(画像)市報4月20日号交通だより自転車編第八回。国立市の有料の一時利用駐輪場は国立駅周辺に3か所、谷保駅周辺に5か所、矢川駅周辺に2か所あります。このほか大学通りの一橋大学付近と国立駅北口総研線跡地には無料の駐輪場があります。定期利用の駐輪場は、国立駅南口周辺に2か所(北口には国分寺市管理の駐輪場もあります)、谷保駅周辺に5か所、矢川駅周辺に3か所あり年度ごとの契約になり、自転車の場合、市内在住の方は7,800円、市外在住の方は1.5倍の料金になります。なお、お手元に使わなくなった定期券がある場合には必ず市役所交通係までご返却ください。また、駅周辺の放置自転車整理区域に自転車を放置した場合には条例に基づき移送されることがありますのでご注意ください。詳しくは交通係までお問い合わせください。

第7回(平成24年3月20日号)

(画像)市報3月20日号交通だより自転車編第七回。自転車を新調する時には社団法人自転車協会が一定の品質の自転車に貼付しているBAAマーク付きのものを選ぶと安心です。また、サドルの高さだけでなく、ハンドルの高さや向き、ブレーキレバーの向きなどを身体に合わせて調節してもらうと乗りやすさが格段に違いますので納車の際には身体に合わせて調整してもらうことをお勧めします。新車の納車時でなくても各部の調整は可能です。また、自転車も機械ですので少しずつ消耗していきます。自宅から近いところに「かかりつけ」の自転車店を作っておくと日頃から安心して自転車を利用できますので、まずは自転車店に足をはこんでみてください。

第6回(平成24年2月20日号)

(画像)市報2月20日号交通だより自転車編第六回。夕暮れのまちなかでは自分の存在をアピールし安全を確保するため、早めのライト点灯をお願いします。自転車の後ろに付ける反射材も後ろから来る車のライトを反射する向きになっているか時々点検してください。上や下を向きすぎていたり横を向いていては本来の役目を果たせません。自動車との事故を防ぐためには、まず「自らの存在をアピールする」ことが大切です。日暮れの早い季節はまだしばらく続きますので、明るい色の服装とあわせて、早めのライトの点灯をお願いします。

第5回(平成24年1月20日号)

(画像)市報1月20日号交通だより自転車編第五回。駅まで自転車で行かれる方は多いと思いますが、いちど、自宅の玄関から改札口までかかる時間を計ってみてください。経路上に信号機が多かったり、駐輪場が最短距離上にない場合、駐輪場までは行ったものの一時利用スペースが満車だったりすることがあることも考えると、駅までの距離が1kmくらいまでの範囲にお住まいの方は積極的に歩いていただくと健康維持の面からも一石二鳥です。市では駐輪スペースの確保に努めておりますが、限られた駐輪スペースをできるだけ多くの方が利用できるよう、市民のみなさまのより一層のご協力をお願い致します。

第4回(平成23年12月20日号)

(画像)市報12月20日号交通だより自転車編第四回。自転車が盗まれるときはほんの一瞬です。自転車を離れるときには短時間でも必ず鍵をかけてください。万一、盗難にあわれた時はすぐに警察に被害届(盗難届)を出してください。その際に自転車の防犯登録番号が必要になりますので、日頃から携帯するものの中に防犯登録番号を控えておくと安心です。また、盗難された自転車が駅前などの放置自転車整理区域に乗り捨てられ、それを市で移送した場合にも2000円の移送手数料がかかります。ただし移送した日の前日までに盗難届が出ている場合には移送手数料をいただかないことになっておりますので盗難にあわれた場合は一刻も早い対応をお願い致します。

第3回(平成23年11月20日号)

(画像)市報11月20日号交通だより自転車編第三回。自転車は手軽で便利な乗り物ですが、思わぬところで転んだりすることがありますから乗車の際はヘルメットの着用をおすすめします。特にお子さんは、ちょっとしたことでも大けがにつながることもあることもあり、平成20年6月1日から、児童や幼児が自転車を運転する場合、その保護者は乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならないことになっています(道路交通法第63条の10)。走行中だけでなく、親の自転車に同乗させるときにもヘルメットの着用をお勧めします。ヘルメットを購入する時にはSGマークの付いたものをえらびましょう。また、服や靴と同様に、できるだけ実際に試着してから購入することをお勧めします。詳細は市内の自転車店でご相談ください。

第2回(平成23年9月20日号)

(画像)市報9月20日号交通だより自転車編第二回。自転車も機械ですから車と同じく定期的な点検が必要です。年に一度は自転車店で点検をうけてください。またTSマークのシールには保険が付帯されています。点検の際に自転車店でお問い合わせください。中高生でも自転車走行中に加害者になった場合には1000万円を超える賠償命令を受けた判決も出されています。自転車に乗るときには緊張感を持って安全運転をお願いします。

第1回(平成23年8月20日号)

(画像)市報8月20日号交通だより自転車編第一回。自転車に乗って走るときは自転車は車と同じ車両の仲間になりますから、道路の左側を走るなど車両としての交通ルールを守ってください。しかし降りて押す時は歩行者と同じ扱いになります。大学通りの歩道は原則として自転車は走行できませんので、心にゆとりをもって押してあるいてみてください。なお70歳以上の高齢の方と13歳未満のお子さんは歩道を走ることができますが、歩道はあくまでも歩行者が安心して歩くための空間ですから歩行者への心配りをお願いいたします(歩道上は徐行、歩行者の近くでは一時停止)。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路交通課 交通係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(49番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:355、356)
ファクス:042-576-0264
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