使用料の減免について教えてください

更新日:2023年09月04日

使用料の減免について教えてください

減免適用される方

 生活保護法により生活扶助を受けている方
 児童扶養手当法により児童扶養手当を受けている方
 特別児童扶養手当の支給に関する法律により特別児童扶養手当を受けている方
 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律により支援給付を受けている方
 その他市長が認めた方

減免の額

 1月について汚水排出量10立方メートルに相当する使用料を免除する

適用を受けるには

 お申し込みは、東京都水道局お客さまセンターへ
 電話 0570-091101 (ナビダイヤル)
 042-548-5110 (PHS・IP電話等)

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 下水道課 業務係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(47番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:182、183)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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