公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出

更新日:2023年07月06日

第1 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出の概要

 公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公有地法」という。)は、地方公共団体等が公共の目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として届出制・申出制を設けています。

【届出制】 一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、市長に届出が必要です。
【申出制】 地方公共団体等による土地の買取りを希望するときは、申し出ることができます。

第2 届出制について

1.届出の必要な土地の取引について
次の(1)及び(2)に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(ご注意)は、届け出て下さい。

(1) 次に掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200平方メートル以上のものを有償で譲渡しようとする場合

  • ア 都市計画施設等の区域内に所在する土地
  • イ 都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
  • ウ 生産緑地地区の区域内に所在する土地

(2) 上記1を除く都市計画区域内の土地で、次に掲げる面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合

  • ア 市街化区域 5,000平方メートル以上
  • イ 「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域5,000平方メートル以上
  • ウ ア及びイを除く区域(市街化調整区域を除く) 10,000平方メートル以上

(ご注意)「土地を有償で譲り渡そうとするとき」とは、以下に該当する場合を指します。

(A)通常の売買

(B)代物弁済、交換など契約にもとづく譲渡

(C)共有持分権の有償譲渡については、共有者全員で一括して有償譲渡する場合

(D)抵当直流れ(債権の不履行に際して、競売などの手続きを経ずに、抵当権者が抵当物の所有権を取得し、これを任意に処分し弁済に充てること。)の特約及び売渡担保の設定行為

2.届出者及び届出先について
 土地を有償で譲渡しようとする人(土地の所有者)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、市長に届け出て下さい。代理人によって届出、申出及び通知の受領を希望する場合には、必ず委任状の添付が必要です。

第3 申出制について

1. 申し出ができる土地について
 次に掲げる土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、知事に申し出ることができます。

(1) 都市計画施設等の区域内の土地、その他都市計画区域内の土地

  •  ア 市街化区域 100平方メートル以上
  •  イ 市街化区域以外の区域 200平方メートル以上

(2) 「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律」に規定する防災再開発促進地区の区域内の土地にあっては、50平方メートル以上

2.申出者及び申出先について
 土地の所有者は、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長に申し出て下さい。代理人によって届出、申出及び通知の受領を希望する場合には、必ず委任状の添付が必要です。

第4 土地譲渡の制限期間

 届出・申出をした土地について、次に掲げる日又は通知がある時までの間は、譲渡(売買など)することができません。

  1. 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から3週間以内)
  2. 買取協議を行う旨の通知があった場合は、通知があった日から起算して3週間以内まで(届出・申出のあった日から最長6週間以内)

第5 届出書・申出書に添付する図書について

届出書(又は申出書)は、次の図書を添付して、各2部ご提出ください。

  1. 位置図 土地の位置を明らかにした図面
  2. 周辺状況図(住宅案内図等) 土地及び付近の状況を明らかにした図面
  3. 平面図(公図等) 土地の形状を明らかにした図面

第6 用紙などについて

 用紙などは、下記担当課の窓口でも配付しています。また、用紙などの記載方法については、下記ファイルを参考にしてください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 南部地域まちづくり課 用地担当



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(51番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:381)
ファクス:042-576-0264
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