国土利用計画法に基づく届出

更新日:2023年07月06日

国土利用計画法に基づく届出

市内の一定条件の土地を売買など取引をした場合には、その土地の取得者(買主)は事後に届出が必要です。

「一定の条件の土地」とは

2,000平方メートル以上の土地 「事後に」とは…契約を結んだ日から2週間以内 (契約締結日を含みます。)

届出用紙の様式を東京都都市整備局のホームページで提供しています。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 南部地域まちづくり課 用地担当



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(51番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:381)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか