空いている土地・建物を活用しませんか
企業立地の際の奨励制度
(1).企業立地協力金
事業用地又は事業用建物の所有者に対し、固定資産税・都市計画税の相当額の
最大80パーセント
(上限年間5千万円)、
最長5年間
を納税開始の翌年度より指定ランクに応じて交付いたします 。
協力金等の額には上限があり、また指定を受ける際のランクなどの条件により異なります。
対象となる固定資産は、当該賃貸前において農地、住宅用地又は事業の用に供していない事業用地及び新たに建設した事業用建物と新たに購入した償却資産となります。
詳しくは窓口までご相談ください。
(2).立地のあっせん
企業立地、土地活用に関する情報の 提供や支援 を行います。詳しくは立地あっせん事業をご覧ください。
- 注意点
提供を受けた企業立地に関する情報については、本制度の目的以外に利用することはできません。賃貸借契約に関しては民民による交渉・契約となりますので、情報提供後に当事者間で行われる具体的な調整及び取り交わされる不動産契約については、市は一切の責任を負いません。
売主、買主等の責任のもとに確認を行ってください。 ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
指定ランクとは?
賃貸先の指定企業のランクに応じて指定ランクを特AからEの6段階に分類し 、指定の可否及びそのランクによって協力金等の交付額、交付期間などを決定します 。
指定ランク | 金額 | 期間 |
---|---|---|
特A | 固定資産税等納税額の80パーセント | 5年間 |
A | 固定資産税等納税額の60パーセント | 5年間 |
B | 固定資産税等納税額の50パーセント | 4年間 |
C | 固定資産税等納税額の50パーセント | 3年間 |
D | 固定資産税等納税額の20パーセント | 3年間 |
E | 指定不可 | - |
指定企業の対象となる主な要件とは?
- 区域 産業誘導地域内に事業施設を新設又は増設すること。
- 業種 製造業・情報通信業・学術研究機関・ 従業者が常時100人以上である卸売業など
産業誘導地域外に立地している企業が移転する場合は業種は問わない。 - 分野 文学・芸術・教育関連、学術・商品開発研究関連・生活文化関連、情報・通信関連、 新製造技術関連、スポーツ・健康関連、縫製・ファッション関連、新ネルギー・省エネルギー関連、バイオテクノロジー関連など。
- 規模 事業用地の面積1,000平方メートル(500平方メートル)以上であるか、事業用地を除く投下固定資産額が 2億円(1億円)以上であること。
- 雇用 常時雇用者が20人(10人)以上であるか、又は雇用者総数が50人(30人)以上であること。
これらの要件がすべてではありません
対象となる地域(産業誘導地域)とは?
国立市内の都市計画法上の用途地域のうち
準工業地域・商業地域・近隣商業地域・第一種住居地域・第二種住居地域・第二種中高層住居専用地域
であり、この地域に立地する企業が各種奨励措置の対象となります。
申請手続き・協力金等交付までの流れ

ご不明な点は窓口までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(51番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:381、384)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年07月03日