日本スポーツ振興センター災害共済給付制度

更新日:2023年06月30日

災害共済給付制度の概要

 「災害共済給付制度」は、学校、幼稚園、保育所(以下「学校」という。)の管理下で、児童、生徒、又は幼児(以下「児童生徒」という。)の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)が発生したときに、災害共済給付(医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の給付)を行う国・学校の設置者・保護者の三者の負担により成り立つ相互共済制度です。(国立市では、保護者負担はありません。)
 また、この制度は、日本スポーツ振興センター法に基づく国の公的制度ですから、次のような特色をもっています。

  • 安い掛け金で、厚い給付が行われます。
  • 学校の責任の有無にかかわらず給付の対象となります。
  • 学校の責任において提供した食物によるO157などの食中毒、日射病・熱射病、また、いわゆる突然死も給付の対象となります。
  • 全国の学校で児童生徒総数の約97%が加入しています。

給付の対象となる管理下と災害の範囲

 学校の管理下(各教科や学校行事などの授業中、部活動などの課外指導中、休憩時間中などのほか、通学中を含む)における、児童生徒の負傷(骨折、打撲、やけどなど)疾病(異物の嚥下、漆等による皮膚炎など)に対する保険診療の医療費、障害又は死亡が給付の対象となります。

給付の対象となる管理下と災害の範囲について
災害の種類 災害の範囲 給付金額
負傷 学校の管理下の事故によるもので、療養に要する費用の額が500点(5,000円)以上のもの 医療費
  • 医療保険並の療養に要する費用の10分の4(そのうち10分の1は、療養に伴って要する費用として加算される分)
    ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている。)に「療養に要する費用月額」の10分の1を加算した額
  • 入院時食事療養費の標準負担額及び外来に係る薬剤一部負担金額がある場合はその額を加算した額
疾病 学校の管理下の行為によるもので、療養に要する費用の額が500点(5,000円)以上のもののうち、文部科学省令で定めるもの
  • 給食等による中毒・ガス等による中毒・溺水
  • 熱中症・異物の嚥下又は迷入による疾病
  • 漆等による皮膚炎・外部衝撃等による疾病
  • 負傷による疾病
医療費
  • 医療保険並の療養に要する費用の10分の4(そのうち10分の1は、療養に伴って要する費用として加算される分)
    ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている。)に「療養に要する費用月額」の10分の1を加算した額
  • 入院時食事療養費の標準負担額及び外来に係る薬剤一部負担金額がある場合はその額を加算した額
障害 学校の管理下の負傷及び上欄の疾病が治った後に残った障害で、その程度により第1級から第14級に区分される 障害見舞金
3,370万円から82万円(通学中の災害の場合1,885万円から41万円)
死亡 学校の管理下の事故による死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡 死亡見舞金
2,800万円(通学中の場合1,400万円)
突然死 学校の管理下において運動などの行為と関連なしに発生したもの 死亡見舞金
1,400万円(通学中の場合も同額)
突然死 学校の管理下において運動などの行為が起因あるいは誘因となって発生したもの 死亡見舞金
2,800万円

(見舞金の額は、平成17年度以降に給付事由が生じた場合)

  1. 日本スポーツ振興センターが給付する医療費は、医療保険(健康保険、国民健康保険など)の被保険者及び被扶養者として受けられる療養を対象とし、その療養の費用の額も医療保険の定めに従って算出された額を基準にして算定されます(いわゆる自由診療を受けた場合は、かかった費用を医療保険診療の場合の算定方法で算出し直すこととなります。)。上表では、これを「医療保険並の療養」と表記しています。
  2. 上表の「療養に要する費用の額が5,000円以上のもの」とは、初診から治ゆまでの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上のもの(したがって、医療保険で受診した場合、その3割分の1,500円以上を負担した場合)をいいます。
  3. 同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の支給は、初診から最長10年間行われます。
  4. 災害共済給付の給付事由と同一の事由について、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わない場合があります。
  5. 他の法令の規定による給付等(例えば児童福祉法の育成医療)を受けたときは、その受けた限度において、給付を行わない場合があります。
  6. 生活保護法による医療扶助がある場合は、医療費の給付は行われません。
  7. 災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないと、時効によって請求権がなくなります。

給付の算出例

医院の窓口で、1,500円を支払った場合(治ゆするまでの合計)

医療費総額5,000円×自己負担割合10分の3=自己負担額1,500円・・・Aとする
医療費総額5,000円×1割分10分の1=500円・・・Bとする

A(1,500円)+B(500円)=2,000円が日本スポーツ振興センターから給付されます。

給付を受ける手続き

 お子様が「学校の管理下」で災害に遭い、医療機関等へかかったときは、つぎの手続きとなります。

  1. 「災害報告書」・・・・・学校で作成します。
  2. 「医療等の状況」・・・・治療を受けた医療機関等で記入していただきます(用紙を持参してその場ですぐに書いていただく訳にはいかない場合もありますので、記入を受けるときは、医師等の都合を確かめてからお願いするようにしてください。)
  3. 「口座振替依頼書」・・・学校からお手元に届きましたら必要事項を記入のうえ、2の「医療等の状況」などと一緒に学校へ提出してください。
  4. 学校では、上記書類1及び2については設置者(教育委員会)を経由して日本スポーツ振興センター各都道府県支部へ提出します。3の「口座振替依頼書」は、設置者(教育委員会)へ提出します。日本スポーツ振興センター東京都支部において、審査のうえ給付金額を決定し、給付金は設置者(教育委員会)へ送金され、設置者(教育委員会)は3により保護者が指定した口座に振り込むこととなります。

 このように、請求手続きは学校が行いますから、お子様が、「学校の管理下」で災害にあった場合は、学校の指示を受けて必要な書類をそろえたり、治療の経過を報告したりするなど、学校との連携を密にしてください。

加入手続きと共済掛金額

 国立市では、学校の設置者が一括加入の手続きをとり、共済掛金を全額公費負担していますので、保護者負担はありません。

申請書等のダウンロード

申請書等は、学校からもらうか、独立行政法人スポーツ振興センターのページからダウンロードしてください。
一か月の医療費が7,000点以上(70,000円以上)の医療費の請求の場合には、「高額療養状況の届」が必要となりますのでご注意ください。

お問い合わせ先

お問い合わせに際して
現在、県外・市外の方などからのお問い合わせが数多く寄せられておりますが、このページは、国立(くにたち)市教育委員会が、市民に向けて制度を説明したページです。
国立市における制度等についてはお答えできますが、 制度全般についてのご質問や他市での制度運用に関するご質問にはお答えいたしかねます。 制度全般に関しては、日本スポーツ振興センター(電話番号は下部記載)に、他市における制度については、その市のご担当者様にお問い合わせください。

国立(くにたち)市立小・中学校における災害共済給付に関しては・・・

お子さまが通われている学校へお問い合わせください。

もしくは
国立市教育委員会事務局
教育総務課学務保健係 電話:042-576-2111(代表)内線:332,333

災害共済給付制度全般に関しては・・・

独立行政法人日本スポーツ振興センター
東京支所 電話:03-5410-9165 03-5410-9163

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育部 教育総務課 学務保健係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(41番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:332、333)
ファクス:042-576-3277
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