指定学校の変更に関する審査基準

更新日:2023年06月30日

指定学校の変更に関する審査基準

 国立市教育委員会では、お住まいの住所によって、通学する学校を指定しています。
 ただし、何らかの理由で、指定学校以外の学校に就学を希望する場合には、市教育委員会が定める審査基準により、学校を変更する理由が相当であると認められ、また、受け入れる学校(希望校)の施設状況などに支障がない場合に、指定学校の変更をすることができます。

指定学校の変更の条件

指定学校の変更をする場合には、次の条件を満たしていることが必要です。

  1. 申請時において、児童・生徒が国立市に住民登録をしていること
  2. 通学経路・方法を明確にし、通学途上における安全については、保護者が責任をもつこと
  3. 承諾期間経過後は、住所地の指定学校に就学すること

指定学校の変更に関する審査基準

指定学校の変更に関する審査基準の一覧表
区分 事由 対象学年 変更期間

添付書類等

市内転居 市内転居し、転居前の指定学校への通学を希望する場合  小学校・ 中学校ともに全学年 卒業まで
  • 印鑑
転居予定 家の新築・購入等により転居することが確実であり、転居先の通学区域の学校に就学を希望する場合 小学校・中学校ともに全学年 転居予定地に居住するまでの最長1年間
  • 建築確認書、売買契約書、賃貸借契約書等の写し
  • 印鑑
一時転居 家の建て替え等により一時的に転居し、1年以内に転居前の住所地に戻ることが確実なため、転居前の学校に引き続き就学を希望する場合 小学校・中学校ともに全学年 元の住所地に戻るまでの最長1年間
  • 建築確認書、売買契約書、賃貸借契約書等の写し
  • 印鑑

 

身体的理由 本人の身体的な理由から学校を変更する方が望ましいことが医師の診断書で明らかな場合 小学校・中学校ともに全学年 卒業まで
  • 左記の事由の詳細が明確に記載された医師の診断書
  • 印鑑
両親共働き等 両親共働きの家庭又はひとり親家庭で、児童の下校先(祖父母宅又は勤務先等の預かり先)が所在する通学区域の小学校への就学を希望する場合 小学校・中学校ともに全学年 卒業まで
  • 在職証明書
  • 児童預かり申立書
  • 自営業の場合は営業許可書の写し等
  • 印鑑
兄姉関係 兄姉が指定学校変更により在学している学校を希望する場合 小学校・中学校ともに全学年 卒業まで

 

  • 印鑑
指定学校を変更した児童の就学 指定学校変更により通学している小学校の通学区域の中学校への就学を希望するとき  小学6年生 中学校卒業まで

 

教育的配慮 いじめ、不登校等学校生活に起因する事情により、指定学校に通学することが困難で、指定学校以外の学校へ就学校を変更することにより改善が見込まれる場合 小学校・中学校ともに全学年 教育委員会が必要と認める期間
  • 在籍学校長意見書
  • 教育委員会が必要と認める書類 
  • 印鑑
教育的配慮 転校又は入学により不登校になることが客観的に予測できる場合 小学校・中学校ともに全学年 教育委員会が必要と認める期間
  • 在籍学校長(小学校入学時においては、在籍保育園・幼稚園長等)意見書
  • 教育委員会が必要と認める書類
  • 印鑑
教育的配慮 特別な事情があり、教育的配慮が必要と教育委員会が認める場合 小学校・中学校ともに全学年 教育委員会が必要と認める期間
  • 教育委員会が必要と認める書類
  • 印鑑

 

指定学校の変更の手続きについて

指定学校の変更の手続き等については、教育総務課学務保健係までお問い合わせください。
なお、指定校変更を検討される場合は、現在通っている学校に事前にご相談のうえ、お手続きください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育部 教育総務課 学務保健係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(41番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:332、333)
ファクス:042-576-3277
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