埋蔵文化財発掘の届出等の提出について
遺跡の範囲内で土木・建築工事等を実施する場合は、文化財保護法第93条に基づく届出を工事着工60日前までに提出する必要があります。提出していただく書類は下記のとおりですので、部数等過不足なくご準備下さい。
記入にあたっては各書類の様式を打ち出して、記入例を参照してご記入ください。
なお、届出の際に生涯学習課と協議を行いますので、直接お持ち下さい。郵送での届出は原則的に受付けておりません。
提出書類一覧
1)様式2(正本1部)
埋蔵文化財発掘の[届出・通知]について(進達依頼)
(国立市教育委員会教育長宛)
2)様式3(正本1部・副本1部)
埋蔵文化財発掘の[届出・通知]について
(東京都教育委員会教育長宛)
3-1)様式4(正本1部・副本1部)
諾書(東京都教育委員会教育長宛)
- 様式3の届出者が土地所有者と異なる場合(工事主体者もしくは施工責任者)に提出
- 下の様式5とは重複しません
3-2)様式5(正本1部・副本1部)
承諾書(東京都教育委員会教育長宛)
- 様式3の届出者が土地所有者、工事主体者、施工責任者のいずれでもない場合に提出
- 上の様式4とは重複しません
4)添付図面4点(正本1部・副本1部)
案内図・配置図・断面図・概要図(地盤改良工事がある場合)を全てA4版
添付図面は、
- 案内図(位置図。事業地の位置がわかる図面)、
- 配置図(敷地内の建物配置がわかるもの。間取り図は不用)、
- 断面図(基礎伏図、矩計図。掘削、盛土・切土の範囲、深さがわかる図面)です。
- 地盤改良工事では、概要図(柱状改良は杭径・本数等がわかるもの)
なお、副本は正本の複写で構いません。
届出書類の書式について
様式3(正本1部・副本1部) (PDFファイル: 24.5KB)
様式4(正本1部・副本1部) (PDFファイル: 3.9KB)
様式5(正本1部・副本1部) (PDFファイル: 3.8KB)
届出書類の記入例
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 生涯学習課 社会教育・文化芸術係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(45番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:323)
ファクス:042-576-3277
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更新日:2024年08月21日