新学校給食センター整備事業のよくある質問(その2・浸水対策について)

更新日:2023年07月25日

このページでは、新しい学校給食センターの浸水対策について、これまでの説明会や市議会での陳情等を通じていただいたご質問やご意見への市の考えをまとめています。

Q1 浸水リスクに対してどのような対策をとっていますか?

浸水対策として、50センチメートルの盛り土を行い、調理場フロアを周辺道路から1.4メートルの高さとする計画としています。また、万が一被災した際にできる限り早期の復旧を図るため、ボイラーなどの重要設備を3メートル以上に設置することとしています。

Q2 50センチメートルの盛り土では不十分ではないですか?調理場フロアを3メートル以上の高さにすることはできないのでしょうか?

調理フロア全体を高所に建設するには、配送車等が施設の荷受室等に安全にアプローチできる動線を確保するため、スロープを設置し適切な距離や勾配を検討する必要があります。

今回、調理場フロアを3メートルとした場合のレイアウトについて検証を行いました。給食配送時に敷地出入口までのスロープの勾配を10分の1(車両が静止している状態で食缶本体と蓋の重なる部分に内容物がちょうど接する勾配。)とした場合には、車両の揺れなどにより内容物がこぼれる可能性が高いことが、食缶容量や食品の容積の関係からわかりました。仮にこぼれることを低減するため15分の1の勾配で設定し、法的な条件についても満足するように計画した場合には、180平方メートル以上の調理場の面積を削減する必要があります。

例えば、食物アレルギー対応室が約43平方メートル・蒸し物、揚げ物、焼き物室では約107平方メートルで計画されていることを鑑みると、この面積を削減することで、必要な諸室が無くなることになり、実現は難しいと考えています。その他にも、(1)概算で1から2億円のコスト増、(2)5から6か月の工期延長、(3)調理場フロアが高所となるためマシンハッチから搬出入ができず大型機器(食洗器、炊飯器等)の更新が困難となる、(4)近隣への日影の影響増といったデメリットが考えられます。

Q3 浸水リスクのある土地は給食センターの用地として適切ではないと思います。現在地等、他の用地で建設できないのでしょうか?

給食センターは一定の広さの土地が必要なうえ、法令上、工場に分類され、建設用地としては、用途地域が準工業地域または工業地域である必要があります。国立市においては、準工業地域で浸水リスクのない場所は限られていることもあり、現在の事業予定地での建設が適切であると考えています。

Q4 実際に浸水被害があったときに、復旧にはどの程度の期間と費用がかかりますか?

浸水被害の程度に応じた復旧にかかる期間及び費用は、以下が想定されます。

(1)地下のみ浸水した場合(浸水1.4メートル以下)

→調理の再開には影響無。ただし、地下の泥の掃き出し及び消毒が必要

期間:泥(2から3週間程度)・消毒(2日)

費用:泥(調理員が対応)・消毒(20から30万円程度)

 

(2)調理場にも浸水したが調理機器の被害がなかった場合(浸水1.4メートル以上)

→地下及び調理場の泥の掃き出し及び消毒が必要

期間:泥(2から3週間程度)・消毒(2日)

費用:泥(調理員が対応)・消毒(40から60万円程度)

 

(3)調理場にも浸水し全ての調理機器の交換が必要な場合(浸水1.4メートル以上)

→故障した調理機器の交換が必要

期間:すべての調理機器を交換するには半年以上必要。

(注)早期に調達できる調理機器を先に交換し、部分的に調理を再開することは可能

費用:最大約4億円(すべての調理機器を交換した場合。なお、調理機器の撤去工事は除く。)

Q5 浸水被害等により給食センターが運営できない場合について、復旧までの給食提供はどうなりますか?

以下の方法を組み合わせ、最善の方法での給食提供について被災時に検討します。

(1)パンや牛乳などの直送品のみのいわゆる応急給食の提供

(2)調理の受注者が受注している他市の給食センターや運営する調理施設、その他近隣の弁当工場等から、その施設の余力分の食事提供の協力依頼

(3)早期に調達可能な調理機器を活用して、給食センターで副菜等の調理・提供

Q6 上記の場合について、長期休暇中の学童保育所への給食提供、アレルギー対応食についてはどうなりますか?

市では、保護者の負担軽減を目的として、長期休暇中の学童保育所への食事提供を検討しており、現在のところ、その提供方法等については未定ですが、新しい学校給食センターを活用して給食提供を行う方針決定があった場合には、Q5に記載の方法に準じて検討します。

アレルゲンの異物混入防止の観点から、災害時のアレルギー対応食の提供を現時点でお約束することは難しいと考えていますが、調理の受注者とも協議する中で、提供できる方法がないか検討していきます。アレルギー対応食の提供が難しい場合であっても、Q5に記載の方法により、使用するアレルギー食材の情報提供を行い、安全性を確保しながら給食を提供することを想定しています。

Q7 新しい給食センターを避難所として使用することはできないのでしょうか?

災害時については、基本的に指定避難所(市内小中学校)を開設することになります。また、災害の状況に応じて指定避難所候補施設(市内公共施設)を開設することを考えております。新しい給食センターを指定避難所候補施設として指定するかどうかについては今後検討して参ります。

この記事に関するお問い合わせ先


教育委員会 教育部 食育推進・給食ステーション



住所:186-0012 国立市泉1-3-6
電話:042-572-4177
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