国立市立学校給食センター整備運営事業に係る特定事業の選定について(9月30日)
特定事業の選定を行いました
市は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第7条の規定により、国立市立学校給食センター整備運営事業を特定事業として選定しましたので、同法11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的な評価の結果を公表します。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
市は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)第7条の規定により、国立市立学校給食センター整備運営事業を特定事業として選定しましたので、同法11条第1項の規定により、特定事業の選定にあたっての客観的な評価の結果を公表します。
更新日:2023年06月30日