令和5年4月以降の国立市議会個人情報の保護に関して

更新日:2023年06月30日

国立市議会個人情報の保護に関する方針について

令和5年4月1日より施行される個人情報保護に関する法律の一部改正に伴い、市では国立市個人情報の保護に関する法律施行条例を制定し、従前の国立市保護条例は廃止となりました。
令和5年4月以降、国立市議会では、「国立市議会個人情報の保護に関する方針」(令和5年2月21日 会派代表者会議確認)を定め、保有する個人情報の保護を図ってまいります。

 

国立市議会個人情報の保護に関する方針

1.議会は、 個人情報の保有、利用、提供等に当たり、個人情報の保護に関する法律 、国立市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5(2023)年4月施行)、 国立市個人情報保護条例 (平成14(2002)年12月条例第 36号)、全国市議会議長会作成の 「市議会の個人情報の保護に関する条例(例) 」 等 (以下「法令等」という。 )を参照し、適切な措置を講じる。

2.議長は、議会が保有している個人情報ファイルについて、 法令等に倣い、必要な 事項を記載した帳簿(個人情報ファイル簿)を作成し、公表する 。

3.何人も、議長に対し、議会の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求することができる。

4.議長は、3の請求に当たり、法令等に倣い、処理する。

5.議会は、令和 5(2023)年 5月以降、その保有する個人情報の保護等に関し、条例を定める等の措置を取るものとする。

 

個人情報ファイル簿について

上記方針の2、「議長は、議会が保有している個人情報ファイルについて、法令等に倣い、必要な事項を 記載した帳簿(個人情報ファイル簿)を作成し、公表する。」としておりますが、現在議会事務局で保有している個人情報ファイルは、法令に倣い精査したところ、該当するものはありません。

国立市議会が保有する自己の個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求について

・開示請求:自分の情報の開示を求めることができます。

・訂正請求:自分の情報に誤りがあれば、訂正を求めることができます。

・利用停止請求:自分の情報が国立市議会個人情報の保護に関する方針の規定に違反して取得、利用等をされているときは、利用の停止、消去または提供の停止を求めることができます。

 

情報は、原則として開示しますが、下記の情報については、開示できません。不開示情報の例は、次のとおりです。

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 第三者(開示請求者以外の個人)に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
  • 法人等の情報又は個人の事業の情報であって、開示することにより、これらの者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 地方公共団体等の審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの
  • 地方公共団体等が行う事務・事業に関する情報であって、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれその他事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

個人情報各種請求に必要な書類

個人情報各種請求には、本人確認書類が必要です。

 

【本人確認書類に該当するもの】

・運転免許証

・健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証

・個人番号カード(個人番号通知カードは不可)

・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳

・在留カード

・特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書

・住民基本台帳カード(効力を失う時まで又は個人番号カードの交付を受ける時まで個人番号カードとみなされ、引き続き使用可能な場合のみ)

 

(注)  旅券(パスポート)は、該当しません

費用について

閲覧・視聴は無料です。写しを希望される方は職員立会いの元、庁舎内有料コピー機を利用し、ご自身でコピーをしていただくこととします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 庶務調査係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(36番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:271)
ファクス:042-576-2205
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