国立市議会政治倫理条例

更新日:2023年06月30日

国立市議会政治倫理条例

 

経緯

 国立市議会では、平成29年5月17日開催の第1回臨時会において、「国立市議会議員倫理決議」を行いました。その内容は、議員が市職員にセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等を行った事実が明らかになり、再発防止に向けて、議員倫理に関する条例を制定するとともに、自らの行動を律していくというものです。
 決議を受け、議会では、市民の意向を議論に反映させるため、パブリックコメントを実施しました。他にも、議員のハラスメント行為等に関する職員等アンケート、全議員参加の懇談会、セクシュアルハラスメント・パワーハラスメントに関する議員研修を実施し、条例制定に向けて取り組みを進めてきました。
 平成29年12月21日の第4回定例会最終本会議において、全会一致で「国立市議会政治倫理条例案」が可決され、平成30年4月1日より施行されました。

 

条例の概要

目的

 議員が、その権限等を不正に行使して自己又は特定の者の利益を図ることのないよう政治倫理基準を定めるとともに、必要な措置を講じ、もって公正で民主的な市政の発展に寄与すること等を目的としています。
 

議員の責務

 議員の責務として、市民全体の代表としての人格と倫理を自覚し、市民に説明責任を果たさなければならないことを規定しています。また、議員は、その任期の開始の日以後、政治倫理に関する研修を受け、この条例を遵守する旨の宣誓を行わなければならないことを規定しています。
 

政治倫理基準

 議員の政治倫理基準として、以下の8点を規定しています。
 (1) 地位を利用した金品授受の禁止
 (2) 請負のあっせんの禁止
 (3) 職員の職務執行への不当介入の禁止
 (4) 職員の採用等に関する推薦・紹介の禁止
 (5) セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントを含む人権侵害のおそれのある行為の禁止
 (6) 政治資金規正法に規定する寄附以外の寄附禁止
 (7) 市税・国民健康保険税の完納等
 (8) 公職選挙法に違反するおそれのある行為の禁止
 

請負契約等の辞退及び指定管理者の指定の禁止

 以下の企業・団体は、市が行う各会計年度において支払を受ける対価の総額が300万円を超える請負契約等を辞退するよう努めなければならず、また、指定管理者(市の施設を管理するために指定される法人その他の団体)になることができないことを規定しています。
 (1) 議員が役員をする企業・団体
 (2) 議員が資本金等の3分の1以上を出資している企業・団体
 (3) 議員の配偶者・二親等以内の親族が役員をする企業・団体

 条例においては、(1)から(3)に該当する企業・団体を有する議員は、辞退届を議長に提出しなければならず、議長は提出された辞退届を市長に送付しなればならないことを規定しています。市は、辞退届を提出した企業・団体と請負契約等を締結することはできません。

施行日

平成30年4月1日

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局 庶務調査係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 2階(36番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:271)
ファクス:042-576-2205
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか