選挙人名簿と選挙権について

更新日:2023年12月01日

選挙人名簿について

 選挙人名簿には、選挙人の氏名、住所、性別、生年月日等が記載されており、投票区ごとに編成されています。選挙人名簿の調製機関は市町村の選挙管理委員会です。選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと実際に投票することはできません。

選挙人名簿登録の資格、抹消及び登録時期

登録の資格 年齢が満18歳以上の日本国民で、引き続き3 か月以上その市区町村の住民基本台帳に記録されている者
登録の抹消
  1. 死亡したとき
  2. 他の市区町村への転出日から4か月経過したとき
  3. 誤った登録が判明したとき
登録の時期
  1. 定時登録...毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として、同日又は1日が土曜日、日曜日の場合は、翌開庁日に登録
  2. 選挙時登録...選挙期日の公示又は告示日の前日に登録

 

令和6年3月定時登録 選挙人名簿登録者数  
投票区 男(人) 女(人) 計(人)
第1投票区 3,905 4,276 8,181
第2投票区 2,650 3,078 5,728
第3投票区 1,487 1,460 2,947
第4投票区 3,367 3,789 7,156
第5投票区 2,063 2,434 4,497
第6投票区 3,326 3,370 6,696
第7投票区 2,629 2,832 5,461
第8投票区 1,977 1,953 3,930
第9投票区 885 1,104 1,989
第10投票区  3,493 3,890 7,383
第11投票区 3,018 3,234 6,252
第12投票区 1,977 1,947 3,924
合計 30,777 33,367 64,144
令和5年12月登録者数 30,847 33,407 64,254
令和5年9月登録者数 30,939 33,525 64,464

令和5年6月登録者数

30,905 33,483 64,388
令和5年3月登録者数 30,931 33,538 64,469

 

 

選挙権・被選挙権について

選挙権・被選挙権のある方については以下の通りです。

選挙権のある方

選挙の種類 選挙権の要件
衆議院議員及び参議院議員 満18歳以上の日本国民
都議会議員及び都知事

満18歳以上の日本国民でかつ以下の条件を満たすもの

  • 引き続き3か月以上都内の同一の市区町村に住所を有する者
  • 上の人が同じ都内の他の市区町村に住所を移し、引き続き住所を有する者
市議会議員及び市長

満18歳以上の日本国民で引き続き3か月以上国立市に住所を有する者

 

被選挙権のある方

選挙の種類 被選挙権の要件 供託の額
衆議院議員 満25歳以上の日本国民 小選挙区選出議員の場合300万円
参議院議員 満30歳以上の日本国民 選挙区選出議員の場合300万円
都議会議員

満25歳以上の日本国民でかつ以下の条件を満たす者

  • 引き続き3か月以上都内の同一の市区町村に住所を有する者
  • 上の人が同じ都内の他の市区町村に住所を移し、引き続き住所を有する者
60万円
都知事 満30歳以上の日本国民 300万円
市議会議員 満25歳以上の日本国民で引き続き3か月以上国立市に住所を有する者 30万円
市長 満25歳以上 100万円

注意事項

ここでいう3か月以上とは、基準日からさかのぼって3か月前までをいいます。たとえば、その年の3月2日から6月1日までに市民課へ転入届が提出されている場合は、9月1日付で国立市の選挙人名簿に登録されます。仮に9月1日が土日祝祭日に当たっている場合は、以降の平日に変更になります。

各選挙の選挙権について

衆議院議員選挙と参議院議員選挙

いわゆる国政選挙は、日本国民すべてが対象です。選挙の時点でどこに住んでいても、18歳以上の日本国民であれば選挙権を有しています。ただし、海外に在住している場合は、あらかじめ「在外選挙人名簿登録申請」をしておく必要がありますので、注意が必要です。
 また、日本国内在住であっても、選挙の直前に引っ越しをした人については、現在住んでいる場所と違う選挙区での投票になる場合があります。

東京都知事選挙と東京都議会議員選挙

 この2つの選挙は東京都の選挙になります。よって、「東京都に住んでいる18歳以上の日本国民」が選挙権を持っています。この「東京都に住んでいる」の基準ですが、少し複雑なため以下に詳しく説明します。

投票日現在、東京都内に在住している

 まず投票するためには選挙人名簿に登録されている必要があります。例えば4月10日に東京都知事選挙があるとして、3月に神奈川県大和市から東京都国立市に転入してきた方は、まだ国立市の選挙人名簿に登録されていないため、投票する事ができません。

東京都内の市区町村選挙人名簿に登録されている

 選挙人名簿に登録されている人が転出した場合、転出の日から4か月が経過するまでは、以前に住んでいた市区町村の選挙人名簿に登録されています。例えば3月に国立市から神奈川県の大和市に転出した場合、4月10日の東京都知事選挙投票日の時点ではまだ国立市の選挙人名簿に登録されていますが、投票期間中(投票日当日と期日前投票期間含む)の時点でもう既に住民票が神奈川県大和市にあるため、投票することができません。
 ただし、転出先が東京都内の市区町村である場合、「国立市選挙区」において投票することができます。(転出先の選挙区では、転入届を提出した日から3か月が経過しないと投票出来ません)
 また、都内から都内への転出については、平成29年6月1日からその転出回数の制限がなくなりました。しかし、実際に投票するためには、国立市選挙管理委員会で都内に住所を有していることを確認させていただきます。

国立市長選挙と国立市議会議員選挙

この2つの選挙は国立市の選挙ですから、「国立市に住んでいる18歳以上の日本国民」が選挙権を持っています。つまり、「国立市の選挙人名簿に登録」されていて、かつ「投票日現在国立市に在住」している人が投票出来ます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 北庁舎 1階(25番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:481、482)
ファクス:042-576-0264
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