不在者投票について
他の市町村選挙の不在者投票の受付について
投票用紙の請求方法
他の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、国立市に滞在している場合に下記の方法で投票用紙を請求できます。
- 選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行ってください。
- 次に投票用紙等が送られてきたら、国立市の不在者投票の受付場所へ持参してください。
- 市職員の指示に従って投票用紙に候補者の氏名等を記載してください。
注意事項
- 開けてはいけない封筒が入っておりますので、これを開封しないでください。万一開封するとその不在者投票はできませんのでご注意ください。
- 投票用紙にあらかじめ候補者の氏名を記載してはいけません。
- 不在者投票ができるのは、投票日の前日までです。ただし、国立市が選挙期間中でない場合は、不在者投票をすることができる受付場所、期間及び時間が限定されてしまいますので、事前に確認してから不在者投票にお越しください。
- 名簿登録先が遠隔地の場合は、投票用紙等の郵送等に日数がかかりますのでお早めに手続きをお願いします。
国立市選挙管理委員会での不在者投票の受付時間
国立市が選挙期間中の場合
受付期間 | 公示日・告示日の翌日から投票日前日の毎日で、土曜日、日曜日及び祝日休日も受付できます。 |
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受付時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
受付場所 | 国立市役所不在者投票所 |
国立市が選挙期間外の場合
受付期間 | 土曜日、日曜日及び祝日休日を除いた平日 |
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受付時間 | 午前8時30分から午後5時まで |
受付場所 | 国立市役所北側庁舎選挙管理委員会室 |
指定施設(病院・老人ホームなど)での不在者投票について
都道府県選挙管理委員会が指定する、病院に入院し又は老人ホームに入所していて不在者投票事由に該当する場合は、当該施設内で不在者投票をすることができます。
投票用紙等の請求方法
指定施設の長に、ご自分が選挙人名簿に登録されている市区町村選挙管理委員会に対して投票用紙の請求を行うよう依頼してください。
ただし、その請求期限は、選挙の期日の前日までです。郵便で選挙管理委員会とのやり取りとなりますので、請求はなるべく早く行うようにしてください。
投票時間
午前8時30分から午後5時までです。
注意
選挙人が入院又は入所している施設が、都道府県選挙管理委員会の指定を受けていることを確認してください。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
社会福祉法人 誠愛会 特別養護老人ホーム シルバーハイツ谷保 |
谷保6-17-37 | 574-5211 |
医療法人社団 三水会 介護老人保健施設 あるふぁ国立 |
谷保1006-1 | 577-8121 |
社会福祉法人 弥生会 特別養護老人ホーム くにたち苑 |
泉3-1-6 | 577-3111 |
医療法人社団 国立あおやぎ会 介護老人保健施設 国立あおやぎ苑 |
青柳3-5-1 | 526-5100 |
医療法人社団 国立あおやぎ会 介護老人保健施設 国立あおやぎ苑みのわ通り |
青柳3-2-4 | 519-3111 |
医療法人社団 国立あおやぎ会 介護専用型ケアハウス 国立あおやぎ苑 |
青柳3-2-19 | 526-3130 |
SOMPOケア 株式会社 SOMPOケア ラヴィーレ国立矢川 |
富士見台3-35-3 | 572-3771 |
SOMPOケア 株式会社 そんぽの家 国立南 |
青柳1-21-14 | 548-1811 |
株式会社 ベネッセスタイルケア グラン国立 |
東2-27-24 | 501-2311 |
滞在先での不在者投票について
投票日当日に旅行や仕事等の不在者投票事由に該当すると見込まれる場合に、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。国立市の選挙人名簿に登録されている方で他の市区町村に滞在しているかたは、次の手順及び注意事項をご覧ください。
投票用紙の請求は、必要事項を記載の上、文書にて国立市選挙管理委員会へ申請してください。ただし、ファクシミリ、電子メール等による請求はできません。
投票用紙の請求から投票記載までの手順
- 選挙人は、国立市選挙管理委員会に対して、「宣誓書兼請求書」により投票用紙等の請求をしてください。
- 国立市選挙管理委員会は、「宣誓書兼請求書」により名簿登録を確認して、投票用紙送付先に投票用紙等一式を簡易書留速達にて郵送します。
- 選挙人は、投票用紙等が送られてきたら、滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ持参してください。
- 選挙人は、選挙管理委員会職員の指示に従って投票用紙に候補者の氏名等を記載してください。
注意事項
- 開けてはいけない封筒が入っておりますので、これを開封しないでください。万一開封するとその理由の如何を問わずその不在者投票はできませんのでご注意ください。
- 投票用紙にあらかじめ候補者の氏名を記載してはいけません。
- 滞在先で不在者投票ができるのは、投票日の前日までです。ただし、滞在地の選挙管理委員会が選挙期間中でない場合は、不在者投票をすることができる期間及び時間が限定されますので、事前に確認してから不在者投票にお出かけください。
- 滞在地が遠隔地の場合は、投票用紙等の郵送等に日数を要しますすのでお早めに手続きをしてください。
郵便等による不在者投票について
身体に重度の障害があり、一定の要件に該当する選挙人は、自宅など現在いる場所で不在者投票をすることができる『郵便等による不在者投票』制度があります。郵便等による不在者投票を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請を選挙管理委員会へ行う必要があります。
郵便等投票証明書の交付申請方法
「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記載し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証を添えて選挙管理委員会事務局に申請してください。
代理記載制度
自書できない方でも、下表の「自宅等で郵便等による不在者投票を、代理記載の方法ですることができる選挙人の範囲」に該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た代理記載人に、投票用紙の記入を代理記載させることができます。
代理記載の方法により郵便等投票をする場合は、「郵便等投票証明書交付申請書」以外にも「代理記載人となるべき者の届出書、同意書及び宣誓書」が必要となります。これらの申請書等は、選挙管理委員会事務局室で用意しております。
郵便等投票証明書の有効期限
「郵便等投票証明書」の有効期限は、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳により申請された方は発効日より7年間、介護保険の被保険者証により申請された方は被保険者証の有効期限までです。
投票用紙等の請求書の郵送
選挙があるとき、「郵便等投票証明書」が交付された方には、選挙のつど投票用紙等の請求書を郵送しますので「郵便等投票証明書」と共に返信用封筒に入れて、選挙管理委員会事務局まで投票用紙の請求をしてください。
投票用紙等の請求の請求期限
郵便等投票による投票用紙等の請求は、選挙の期日前4 日までですので、これまでに請求をしないと郵便等による不在者投票はできません。
郵便等投票の要件
手帳等の種類 | 記載されている障害名 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹、移動機能障害 | 1級若しくは2級 |
身体障害者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級若しくは3級 |
身体障害者手帳 | 免疫、肝臓の障害1級から3級戦傷病者手帳、両下肢、体幹の障害 | 特別項症から第二項症 |
戦傷病者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 特別項症から第三項症 |
手帳等の種類 | 要介護状態の区分 |
---|---|
介護保険の被保険者証 | 要介護5 |
手帳等の種類 | 障害の内容 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢又は視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢又は視覚の障害 | 特別項症から第二項症 |
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 北庁舎 1階(25番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:481、482)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2024年11月18日