寄附禁止について

更新日:2023年06月30日

贈らない!求めない!受け取らない!3ない運動を進めましょう!

 「3ない運動」とは、公職選挙法によって禁止されている寄附行為をしないようにしようという運動です。ここでいう寄附には、冠婚葬祭や病気の見舞いなど、一般的に行われていることも含まれています。そのため、政治に携わる者はもちろんのこと、有権者も認識を高め、自覚を深めることが求められています。

  • 政治家や候補者は選挙区内の人に寄附を贈らない
  • 選挙区内の人は政治家や候補者に寄附を求めない
  • 選挙区内の人は政治家や候補者からの寄附を受け取らない

政治家の寄附の禁止

 政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)が、選挙区内の人や団体に対して寄附をすることは、時期や理由を問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  1. 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  2. 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
    (1.2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)

 ただし、政党や親族に対して行う寄附及び自らが行う政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償(飲食に関するものは禁止)は除かれています。
 また、政治家が親族や秘書などの名義を使って寄附をしたり、政治家以外の人が政治家名義で寄附をすることも禁止され、罰則の対象となります。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 政治家に対し寄附を出すよう勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選又は被選挙権(議員の資格)を失わせる目的で勧誘や要求すると処罰されます。

 威迫とは「人に不安の念を抱かせるに足りる行為」をいいます。

政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員、構成員である団体・会社が、選挙区内の人や団体に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると罰則の対象になります。

後援団体の寄附の禁止

 後援団体(後援会)が選挙区内の人や団体に対して、花輪・供花・香典・祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることは、その時期や理由を問わず禁止されており、罰則の対象となります。

寄附の禁止の対象となる例

  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 町内会の集会・親睦旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ
  • 地域の行事・スポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • お中元やお歳暮
  • 病気見舞い
  • 入学、卒業、就職、結婚、出産祝い
  • 落成式・開店祝いの花輪
  • 葬式の花輪や香典

関連情報

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選挙管理委員会事務局 選挙係



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