選挙人名簿抄本の閲覧について

更新日:2023年06月30日

公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、選挙人名簿を閲覧することができます。

閲覧できる場合

(1)特定の者が選挙人名簿に登録されているかどうかを確認する場合

(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合

(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合

閲覧できる時間と場所

午前8時30分から午後5時まで

国立市役所北庁舎選挙管理委員会事務局

ただし、下記の期間中は除きます。

(ア)閉庁日(土曜日、日曜日、祝日等)

(イ)選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後まで

申請の方法

閲覧をしたい場合は、事前に国立市選挙管理委員会事務局(電話042-576-2111 内線481)まで問い合わせいただき、閲覧日時を調整させていただきます。調整後選挙人名簿閲覧申出書等を郵送または持参してください。

提出いただく書類

(1)の場合

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)

(2)の場合

公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)

・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合)

・公職の候補者となろうとするものであることを示す書類(現職の場合は不要です。)

(政治活動用ちらし、ポスター、政治活動用事務所表示にかかる証票交付申請書の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体への公認申請書、公認書の写し、新聞記事等)

政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)

・承認法人に関する申出書(閲覧申し出者が法人の場合)

・個人閲覧事項取扱者に関する申出書(閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合)

・政治団体設立届書の写し

・政治活動の実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要です。)

(予算書・事業計画、前年の収支報告書の写し、機関紙等)

(3)の場合

・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)

・個人閲覧事項取扱者に関する申出書(閲覧事項を申出者及び閲覧者以外の者に取り扱わせる場合)

・調査研究の概要・実施体制を示す資料

・調査研究が外部委託である場合、委託契約関係書類

 

その他

当日閲覧をする場合、閲覧者ご本人確認のため顔写真付きの身分証明書を提示していただく必要がありますのでお忘れのないようにしてください。なお、選挙人名簿の閲覧に当たっては、名簿のコピー、携帯、スマートフォンやデジタルカメラ等での選挙人名簿の撮影は一切できません。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 北庁舎 1階(25番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:481、482)
ファクス:042-576-0264
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