検察審査会について

更新日:2023年06月30日

検察審査会審査員候補者の選定

検察審査会とは

 交通事故や犯罪などの被害にあったのに、検察官が被疑者を裁判にかけない事件について、その不起訴処分が正しかったかどうかを11人の検察審査員で審査します。また、検察庁の仕事全般について、改善すべき事項があれば申入れ(建議・勧告)をします。

検察審査員の身分及び任期

 身分は、裁判所の非常勤の職員です。任期は、6 か月です。また検察審査員候補者は 衆議院議員の選挙権を持っている人の中から市町村の選挙管理委員会が、候補者をくじで選びます。

検察審査会議とは

 被疑者の人権のため、審査会議は非公開で行われます。不起訴処分事件の捜査記録を調べたり、申立人を呼び出して尋問したり、検察官の出席を求めて直接意見を聞くなどして調査します。必要なときには証人の尋問も行います。
 難しい法律問題や専門的な医学知識が必要なときは、弁護士や医師などの専門家に意見を求めることもできます。

審査の結果

 不起訴にしたことは納得できない、もっと詳細に調査すべき、又は起訴して裁判にかけるべきと議決された場合は、検察官は再度事件の起訴につき検討をします。また、検察審査会議に出席したときの費用は 旅費・日当のほか、必要な場合には宿泊料が支給されます。

検察審査会についての問い合わせ先

立川検察審査会事務局(東京地方裁判所立川支部庁舎内)
郵便番号 190-8571
住所 東京都立川市緑町10番地の4
電話番号 042-845-0292(直通)

 

立川庁舎の駐車場は、駐車台数が限られているため、公共交通機関のご利用をお願いいたします。

地図情報

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 北庁舎 1階(25番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:481、482)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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