直接請求について

更新日:2023年06月30日

直接請求について

 国立市の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、一定数の連署により、その代表者から次表の直接請求をすることができます。

直接請求の種類と必要数
直接請求の種類 必要数
条例の制定又は改廃の請求 選挙権を有する者の50分の1の数
監査の請求 選挙権を有する者の50分の1の数
議会の解散請求 選挙権を有する者の3分の1の数
議会の議員及び長の解職請求 選挙権を有する者の3分の1の数
市町村合併協議会設置協議についての選挙人の投票 選挙権を有する者の6分の1の数

 

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選挙管理委員会事務局 選挙係



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ファクス:042-576-0264
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