国立市議会議員選挙に係る政治活動用ポスターの掲示制限について

更新日:2026年10月22日

注意してください

公職の候補者又は公職の候補者になろうとするもの(公職にある者を含みます。)又は後援団体の政治活動のために使用される文書図画のうち次に掲げるポスターについては、公職選挙法の規定により、任期満了の日の6か月前から選挙期日までの間、掲示することができません。(公職選挙法第143条第16項第2号及び同条第19項第3号)

1.公職の候補者等の政治活動のために使用される文書図画のうち候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示するポスター
2.後援団体の政治活動のために使用される文書図画のうち当該後援団体の名称を表示するポスター

国立市議会議員の任期満了の日が令和9年4月30日のため、そ6か月前である令和8年10月30日から選挙期日までの間、国立市議会議員選挙に係る公職の候補者等は、上記1・2のポスターを掲示することができません。

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選挙管理委員会事務局 選挙係

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