市民からの監査請求

更新日:2023年06月30日

 市民の方が、監査委員に監査を請求できる「直接請求監査」と「住民監査請求」の2つの制度があります。

直接請求監査(地方自治法第75条)

 市の事務全般について、監査請求できます。直接請求監査を行うには、市の有権者数の50分の1以上の署名が必要です

住民監査請求(地方自治法第242条)

 市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認めるとき監査請求できます。市民の方であれば、1人でも監査請求できますが、違法又は不当であるとする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。

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監査委員事務局 監査係



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電話:042-576-2111(内線:396)
ファクス:042-576-0264
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