軽自動車税(種別割)、原動機付自転車等の登録・廃車に関するQ&A(よくある質問と回答)

更新日:2023年07月03日

 質問一覧

すでに廃車済みの車体に対する納税通知書が届いたのはなぜですか。

軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で車体を所有している方に課税されます。そのため、4月2日以降に廃車した場合は、その年度の税金を納めていただくことになります。

国立市から転出しているのに国立市から納税通知書が届いたのはなぜですか。

軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で車体の主たる置き場(定置場)のある自治体から課税されます。そのため、4月2日以降に国立市から他の自治体に定置場を変更した場合であっても、その年度の税金は国立市に納めていただくことになり、変更後の定置場のある自治体からは課税されません。

車体を他人に譲ったのに納税通知書が届いたのはなぜですか。

軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で車体を所有している方に課税されます。そのため、4月2日以降に所有者が変更したとしても、前の所有者に対してその年度の税金が課税され、新たな所有者に対しては課税されません。

もう使っていない(使えない)車体の納税通知書が届いたのはなぜですか。

軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で車体を所有している方に課税されます。使用していない場合でも、所有していれば課税対象となります。故障などにより使用できなくなり、廃棄処分をする場合は廃車申告(抹消登録)をしてください。ただし、今は故障して乗れないが、修理してまた使用する予定である場合は、廃車申告をすることはできません。なお、4月2日以降に廃車申告をした場合は、4月1日時点で車体を所有していることになるため、その年度の税金を納めていただく必要があります。

廃車申告の受付窓口は車種によって異なりますので、詳細は下記リンク先のページの表をご覧ください。

もう所有していない車体の納税通知書が届いたのはなぜですか。

実際に車体を所有しなくなったとしても、廃車申告(抹消登録)をしなければ軽自動車税(種別割)は止まりません。4月1日までに廃車申告をしない場合、その年度の税金がかかります。回収業者などに車体を処分してもらったとしても、廃車申告が必要となりますので、ご注意ください。

廃車申告の受付窓口は車種によって異なりますので、詳細は下記リンク先のページの表をご覧ください。

車体を3月末日までに販売店へ下取りに出したのに、納税通知書が届いたのはなぜですか。

引き取った販売店で廃車や名義変更の手続きがされていないか、4月2日以降に手続きをされた可能性がありますので、販売店に確認してください。

年度途中で廃車したのですが、すでに納めた税金は還付されますか。

軽自動車税(種別割)は、自動車税(種別割)とは異なり、月割制度がないため還付されません。そのため、4月1日時点で所有している方は、その後すぐに廃車や譲渡をしたとしても、その年度の税金を全額納めていただく必要があります。

年度途中で車体を登録したのですが、その年度の税金を納める必要はありますか。

軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で車体を所有している方に対してその年度の税金が全額課税され、そうでない方には課税されません。そのため、4月2日以降に登録(新車・中古車問わず)した場合であっても、自動車税(種別割)とは異なり、その年度の税金を月割で納めるなどといったことは必要ありません。

4月1日以前に廃車をした原動機付自転車を、再度その年の4月2日以降に登録した場合、税金はかかりますか。

軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で車体を所有している方に対して課税されます。よって、一度廃車手続きをしていたとしても、車体そのものは4月1日時点において引き続き所有していたと考えられるため、その年度の税金がかかります。

納税通知書を住民票上の住所以外(実家など)に送付してもらうことはできますか。

特別な事情がある場合は、納税通知書の送付先を変更することができます。詳細は、市役所課税課諸税担当にお問い合わせください。

国立市外へ引っ越した後、また別の場所に引っ越したところ、国立市からの納税通知書が届かなくなったのはなぜですか。

国立市から転出した後、さらに住所変更している場合、国立市役所では変更後の住所を把握できない場合があり、納税通知書が配達不能で国立市役所に戻ってきている可能性があります。新しい住所に納税通知書を送付する必要があるため、国立市役所課税課諸税担当にご連絡ください。

なお、このような場合、住所変更の手続きが必要ですので、お住まいの地域の管轄機関(下表)にお問い合わせください。

車種別の管轄機関の表
車種 管轄機関
軽自動車(3輪、4輪以上)

お住まいの地域を管轄している軽自動車検査協会事務所等

全国の事務所一覧(外部リンク)

  • 軽二輪自動車(125cc超)
  • 小型二輪自動車(250cc超)

お住まいの地域を管轄している運輸支局等

全国運輸支局等のご案内(外部リンク)

  • 原動機付自転車(125cc以下)
  • 小型特殊自動車

お住まいの市区町村役場等

来庁するのが難しいのですが、車検用納税証明書は郵送で請求できますか。

車検用納税証明書は郵送で請求することもできます。詳細は、下記リンク先のページをご覧ください。

なお、3輪および4輪以上の軽自動車については、令和5年1月より、車検場にて納税状況を確認できるシステム(軽JNKSジェンクス)が導入されたため、紙の車検用納税証明書は不要となりました。

減免を受けているのですが、車検用納税証明書は発行できますか。

その年度の軽自動車税(種別割)の減免が決定した方には、6月中に減免決定通知書(車検用納税証明書の代わりとなるもの)を市から郵送しています。

もし、減免決定通知書を紛失した場合は、減免決定通知書の再発行できませんが、車検用納税証明書の発行は可能です。車検用納税証明書の申請方法は、下記リンク先のページをご覧ください。

なお、3輪および4輪以上の軽自動車については、令和5年1月より、車検場にて納税状況を確認できるシステム(軽JNKSジェンクス)が導入されたため、紙の車検用納税証明書は不要となりました。

口座振替で納税しているのですが、車検用納税証明書は発行できますか。

軽自動車税(種別割)を口座振替で納税された方には、6月中に車検用納税証明書を市から郵送しています。紛失した場合であっても、車検用納税証明書の再発行が可能です。車検用納税証明書の申請方法は、下記リンク先のページをご覧ください。

ただし、5月末から6月にかけての時期に車検を受けられる場合は、車検用納税証明書の郵送が間に合わない場合があるため、軽自動車税(種別割)が口座振替された内容が記帳された通帳をお持ちになり、市役所課税課窓口へ車検用納税証明書の申請にお越しください。

なお、3輪および4輪以上の軽自動車については、令和5年1月より、車検場にて納税状況を確認できるシステム(軽JNKSジェンクス)が導入されたため、紙の車検用納税証明書は不要となりました。

今年の4月2日以降に車体を登録し今年度は課税されていませんが、車検用納税証明書は発行できますか。

今年度は課税されていないという旨の記載のある車検用納税証明書であれば発行できます。市に登録情報が届いていない可能性もありますので、念のため車検証をお持ちください。

車体を変えていないのに昨年度と税額が異なるのはなぜですか。

以下の2つの理由が考えられます。

新車で購入した場合

一定の燃費基準・排出ガス基準を満たした車は、軽自動車税(種別割)を軽減する「グリーン化特例(軽課)」という制度があります。これは、初年度分のみ適用される特例ですので、翌年度以降は標準の税額に戻ります。

登録から相当年数経過した車の場合

軽自動車(三輪・四輪)の初度検査年月(注)から13年経過した車は税額が上がります(例:乗用の自家用車の場合は7,200円から12,900円に増加)。

(注)初度検査年月:その車が新車として最初に登録された年月。中古車の場合は、現在の所有者が登録した年月とは異なりますので、車検証の初度検査年月欄をご覧ください。

原動機付自転車を所有したまま国立市外に転出する場合、どのような手続きが必要ですか。

下記1または2のいずれかの手続きが必要となります。

1.国立市で廃車してから転出先自治体で登録する

まずは、国立市役所課税課窓口で廃車の手続きをしてください。廃車手続きに必要な書類等は、下記リンク先のページをご覧ください。

登録抹消(廃車)に必要な書類等(市外へ転出するとき)

廃車が完了すると、廃車申告受付書を発行しますので、それを持って転出先の自治体で登録の手続きをしてください(その他登録に必要な書類等は、転出先の自治体にご確認ください)。

(注)この方法の場合、国立市からの税金はすぐに止まりますが、新たに標識(ナンバープレート)を取得するまで公道を走行することができなくなります。転出先自治体で登録するまでの間に公道を走行する必要がある場合は、下記2の方法で手続きを行ってください。

2.国立市で廃車せずに転出先自治体で登録する

転出先の自治体に標識交付証明書と標識(ナンバープレート)を持参のうえ、登録の手続きをしてください(その他登録に必要な書類等は、転出先の自治体にご確認ください)。

登録が完了すると、転出先自治体から国立市に登録情報が届き、それに基づき国立市からの税金が止まります。

(注)軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で車体の置き場(定置場)のある自治体から課税されます。そのため、4月2日以降に転出先自治体で登録した場合、その年度の税金は、転出先自治体ではなく国立市からかかりますのでご注意ください。国立市からの税金をすぐに止めたい場合は、上記1の方法で廃車の手続きを行ってください。

国立市外の知人に原動機付自転車を譲渡する場合、どのような手続きが必要ですか。

下記1または2のいずれかの手続きが必要となります。

1.国立市で廃車してから譲渡・登録する

まずは、国立市役所課税課窓口で廃車の手続きをしてください。廃車手続きに必要な書類等は、下記リンク先のページをご覧ください。

登録抹消(廃車)に必要な書類等(譲るとき)

廃車が完了すると、譲渡証明書付きの廃車申告受付書を発行しますので、譲渡証明書欄に譲渡人(ゆずる人)と譲受人(もらう人)の住所・氏名を記載し、譲渡人の押印をしたうえで、譲受人に渡してください。譲受人の方はそれを持って新たな自治体(譲受人が車体を置く自治体)で登録の手続きをしてください(その他登録に必要な書類は、譲受人が車体を置く自治体にご確認ください)。なお、譲渡証明書は任意の様式を用意していただいても構いません。

(注)この方法の場合、譲渡人に対する税金はすぐに止まりますが、新たに標識(ナンバープレート)を取得するまで譲受人は公道を走行することができなくなります。

2.国立市で廃車せずに譲渡・登録する

譲渡人(ゆずる人)から標識交付証明書、譲渡証明書、標識(ナンバープレート)を受け取った後、譲受人(もらう人)が新たな自治体(譲受人が車体を置く自治体)で登録の手続きをしてください(その他登録に必要な書類は、譲受人が車体を置く自治体にご確認ください)。

登録が完了すると、登録先の自治体から国立市に登録情報が届き、譲渡人に対する国立市からの翌年度以降の税金が止まります。

(注)譲渡人に対する税金が止まるのは、譲受人が新たな自治体で登録をした日になります。軽自動車税(種別割)は、4月1日時点で車体を所有している方に課税されるため、譲受人の登録手続きが4月2日以降となった場合、その年度の税金は譲受人ではなく譲渡人に対してかかるためご注意ください。また、譲受人がいつまでも登録の手続きをしない場合、譲渡人に対して税金がかかり続けることになりますので、信頼できる相手以外に譲渡する場合は、上記1の方法で一度廃車にすることをおすすめします。

国立市内の知人に原動機付自転車を譲渡する場合、どのような手続きが必要ですか。

下記1または2のいずれかの手続きが必要となります。

1.廃車してから譲渡・登録する

まずは、国立市役所課税課窓口で廃車の手続きをしてください。廃車手続きに必要な書類等は、下記リンク先のページをご覧ください。

登録抹消(廃車)に必要な書類等(譲るとき)

廃車が完了すると、譲渡証明書付きの廃車申告受付書を発行しますので、譲渡証明書欄に譲渡人(ゆずる人)と譲受人(もらう人)の住所・氏名を記載し、譲渡人の押印をしたうえで、譲受人に渡してください。

譲受人の方は、国立市役所課税課窓口で登録の手続きをしてください。登録手続きに必要な書類等は、下記リンク先のページをご覧ください。

個人や古物商以外の法人から買ったとき、または譲り受けたとき(前所有者が廃車済みの場合)

(注)この方法の場合、譲渡人に対する税金はすぐに止まりますが、新たに標識(ナンバープレート)を取得するまで譲受人は公道を走行することができなくなります。

2.廃車せずに譲渡・登録する

譲受人(もらう人)が国立市役所課税課窓口で登録の手続きをしてください。登録手続きに必要な書類等は、下記リンク先のページをご覧ください。

個人や古物商以外の法人から買ったとき、または譲り受けたとき(前所有者が廃車していない場合)

登録が完了すると、所有者が譲渡人から譲受人に自動的に変わりますので、翌年度以降は譲渡人に対する税金がかからなくなります。

(注)この方法の場合、譲渡人に対する税金が止まるのは、譲受人が新たに国立市で登録をした日になります。譲受人が登録の手続きをしない場合、譲渡人に対して税金がかかり続けることになりますので、信頼できる相手以外に譲渡する場合は、上記1の方法で一度廃車にすることをおすすめします。

原動機付自転車の所有者であった家族が亡くなったのですが、手続きは必要ですか。

車両をまだ使用する場合は名義変更の手続き、使用しない場合は廃車手続きが必要です。

国立市内の方が相続して引き続き使用する場合

以下の書類を持参のうえ、国立市役所課税課窓口で名義変更の手続きをしてください。

  • 標識交付証明書
  • 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 死亡日時点で国立市内同一世帯でない場合:相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本等)

(注)新品の標識(ナンバープレート)の交付を希望する場合は、交付済みの標識をお持ちください。

国立市外の方が相続して引き続き使用する場合

以下の書類を持参のうえ、相続人が車体を置く自治体で名義変更の手続きをしてください。

  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本等)

(注)その他登録に必要な書類など手続きに関する詳細は、相続人が車体を置く自治体にご確認ください。

廃車する場合

  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書
  • 窓口にいらっしゃる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 死亡日時点で国立市内同一世帯でない場合:相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本等)

原動機付自転車の標識(ナンバープレート)を紛失してしまったのですが、廃車手続きまたは再交付はできますか。

国立市の標識を紛失してしまった場合であっても、廃車または再交付できることがあります。この場合、標識の弁償金100円を申し受けることがありますので、あらかじめご了承ください。詳細は、市役所課税課諸税担当にお問い合わせください。

原動機付自転車の標識交付証明書や廃車申告受付書は再発行できますか。

無料で再発行できますので、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)をお持ちのうえ、市役所課税課窓口にお越しください。ただし、廃車後5年を経過した場合は再交付できません。

原動機付自転車が盗難にあった場合はどうすればよいですか。

まずは警察へ盗難届を提出してください。その後、盗難届の届出年月日・届出警察署名・受理番号を控えたメモと印鑑、窓口へいらっしゃる方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)を市役所課税課窓口に持参してください。

国立市に住民票がありませんが、国立市で原動機付自転車を登録できますか。

国立市に住民票がない方であっても登録することができますが、国立市内に居住していることが確認できる書類が必要です。詳細は、下記リンク先のページをご覧ください。

原動機付自転車を改造したのですが、何か手続きは必要ですか。

原動機付自転車を改造(排気量の変更・ミニカーへの変更など)した場合は、市への申告が必要です。詳細は、下記リンク先のページをご覧ください。

原動機付自転車を買い換えたのですが、標識(ナンバープレート)を付け替えてもよいですか。

標識の付け替えはできません。新しい車体には新しい標識を交付しますので、別途登録の手続きが必要です。

原動機付自転車の登録時に、希望する番号の標識(ナンバープレート)を交付してもらうことはできますか。

原動機付自転車については、軽四輪自動車などのような希望ナンバー制度はありません。番号順に交付させていただきます。

小型特殊自動車を取得しましたが、私有地でしか使う予定がなく公道は走行しません。登録は必要ですか。

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車や小型特殊自動車を含む軽自動車の車体を所有していることに対して課税されるものです。よって、公道を走行するかどうかに関わらず、登録の義務があります。

障害者手帳などがあれば軽自動車税(種別割)の減免を受けられますか。

身体障害者手帳・戦傷病者手帳・愛の手帳(療育手帳)・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方が使用する軽自動車については、軽自動車税(種別割)の減免が受けられることがあります。減免を受けるには軽自動車税(種別割)の納期限までの申請が必要です。また、等級によっては減免にならない場合もありますので、ご了承ください。

詳細は、下記リンク先のページをご覧ください。

市役所で自賠責保険の手続きはできますか。

市役所では自賠責保険の手続きはできません。自動車販売店または保険会社等にお問い合わせください。補償内容や保険料・共済掛金、取扱い損保会社などの詳細は、下記のチラシをご覧ください。

国立市のオリジナル(ご当地)ナンバープレートを交付してもらうことはできますか。

市制施行50周年を記念して作成した国立市オリジナルナンバープレートは、在庫切れにより現在交付を終了しています。再度の作成については未定となっています。

電動キックボードを取得したのですが、登録は必要ですか。

電動キックボードを取得した場合も、原付バイクと同様に登録が必要です。ただし、電動キックボード用の標識(縦10cm×横10cm)の交付を希望される場合は、当該電動キックボードが道路交通法上の「特定小型原動機付自転車」に該当していることが確認できる書類(取扱説明書など)が必要です。詳細は、下記リンク先のページをご覧ください。

以前電動キックボードを登録した際に、通常の原付バイクと同じ標識(ナンバープレート)を交付されました。これを電動キックボード用の標識と交換することは可能ですか。

電動キックボードの登録者で、過去に通常の原付バイク用の標識(縦10cm×横17cm)の交付を受けている場合は、希望により電動キックボード用の標識(縦10cm×横10cm)と無償で交換可能です。

ただし、交換にあたっては、当該電動キックボードが道路交通法上の「特定小型原動機付自転車」に該当していることが確認できる書類(取扱説明書など)が必要です。詳細は、下記リンク先のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 諸税担当



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:114)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか