軽自動車税(種別割)について

更新日:2024年10月07日

令和6年度軽自動車税(種別割)の納税通知書は、令和6年4月30日(火曜日)に発送しました。

納期限は令和6年5月31日(金曜日)です。

軽自動車税(種別割)とは

 軽自動車税(種別割)は、その年の 4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。4月2日以後に廃車の手続きをされても、その年度は課税されますので、ご注意ください。

 なお、登録のあった軽自動車等を所有しなくなっても、廃車手続きを行うまで、実態とは関係なく税金はかかり続けます。軽自動車等を手放される時には、必ず廃車の手続きを行ってください。

軽自動車税(種別割)の年税額

年税額は下記のとおりです。

原動機付自転車・小型特殊自動車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車の年税額

原動機付自転車・小型特殊自動車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車の年税額の表
車種区分 要件 年税額
原動機付自転車(第1種) 「総排気量が50cc以下」または「定格出力が0.6キロワット以下」のもの (原動機付自転車(ミニカー)を除く) 2,000円
原動機付自転車(第2種(乙)) 2輪のもので、「総排気量が50ccを超え90cc以下」または 「定格出力が0.6キロワットを超え0.8キロワット以下」のもの 2,000円
原動機付自転車(第2種(甲)) 2輪のもので、「総排気量が90ccを超え125cc以下」または 「定格出力が0.8キロワットを超え1キロワット以下」のもの 2,400円
原動機付自転車(ミニカー)

3輪以上の原動機付自転車のうち、以下の要件をすべて満たすもの。

  • 「総排気量が20ccを超え50cc以下」または「定格出力が0.25キロワットを超え0.6キロワット以下」である。
  • 車室(側面が構造上開放されているものは除く)を備えているか、または輪距(左右のタイヤの中間点の距離)が0.5メートルを超えるもの。
3,700円
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

原動機付自転車のうち、以下の要件すべてに該当するもの。

  • 定格出力が0.6キロワット以下である。
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下である。
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下である。
2,000円
小型特殊自動車(農耕作業用のもの) 時速35キロメートル未満 2,400円
小型特殊自動車(その他のもの) 時速15キロメートル以下 5,900円
2輪の軽自動車(側車付のものを含む) 総排気量125ccを超え250cc以下 3,600円
2輪の小型自動車 総排気量250cc超 6,000円

軽自動車(3輪および4輪以上)の年税額

軽自動車(3輪および4輪以上)の年税額の表
車種区分 最初の車検を受けた時期
(車検証の初度検査年月日)
平成27年
3月31日以前
平成27年
4月1日以降
13年経過した車両(重課)
3輪 3,100円 3,900円 4,600円
4輪以上   乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円
貨物用(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円

(注)電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ハイブリッド車及び被けん引車は重課の対象外です。

グリーン化特例(軽課)

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新車新規登録をした一定の環境性能を有する四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じ、取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽減する軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)が適用されます。

対象及び軽課割合
対象 軽課割合
電気自動車、天然ガス自動車(注1) 税率を概ね75%軽減
令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成のガソリン車・ハイブリッド車(注2) 税率を概ね50%軽減
令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成のガソリン車・ハイブリッド車(注2) 税率を概ね25%軽減

(注1)天然ガス自動車は平成21年排出ガス規制からNOxノックス10%低減または平成30年排出ガス規制適合に限る。

(注2)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車のうち営業用かつ乗用のものに限る。

軽課適用時の税率
区分 標準税率
(平成27年4月1日以降に新車新規登録された車両)
グリーン化特例(軽課)
令和6年度から令和8年度
(25%軽減は令和7年度まで)
25%軽減 50%軽減 75%軽減
3輪 乗用 営業用 3,900円 3,000円 2,000円 1,000円
上記以外 3,900円 対象外 対象外 1,000円
4輪以上 乗用 営業用 6,900円 5,200円 3,500円 1,800円
自家用 10,800円 対象外 対象外 2,700円
貨物用 営業用 3,800円 対象外 対象外 1,000円
自家用 5,000円 対象外 対象外 1,300円

バイク・軽自動車の登録・変更・廃車の手続きはお早めに!

バイクや軽自動車等をお持ちの方で、次のいずれかに該当する場合は、車両の種類によって管轄機関への届出が必要となります。

  • 車両を譲った方または譲り受けた方で、まだ名義変更をしていない場合
  • 車両を廃棄する場合
  • 車両が盗難にあった場合(登録抹消(廃車)手続きの前に警察への盗難の届出が必要です)
  • 故障・破損等により今後使用する見込みのない車両をお持ちの場合
  • 車検証の更新はしていないが、ナンバープレート及び車検証の返納をしていない場合
  • 引越しをしたが、車検証(又は届出済証)の住所変更を行っていない場合
  • 国立市に転入し、前住所地のナンバープレートがついたバイク等をお持ちの場合
  • 国立市外へ転出し、国立市のナンバープレートがついたバイク等をお持ちの場合
  • 車両の排気量等を変更した場合
登録・変更・廃車等の届け先(管轄機関)
車両の種類 届け先(管轄機関) ナンバープレート
  • 原動機付自転車(125cc以下のバイク、ミニカー、電動キックボード)
  • 小型特殊自動車
国立市役所課税課市民税係諸税担当
電話:042(576)2111(内線)114
国立市
  • 2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のバイク)
  • 2輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
東京運輸支局多摩自動車検査登録事務所
(東京都国立市北3-30-3)
電話:050(5540)2033
多摩
(2輪の軽自動車は「1多摩」又は「2多摩」)
(2輪の小型自動車は「多摩」又は「多摩C」)
軽自動車(3輪のもの・4輪以上のもの) 軽自動車検査協会東京主管事務所多摩支所
(東京都府中市朝日町3-16-22)
電話:050(3816)3104
多摩

 

口座振替について

口座振替制度については下記をご覧ください。

なお、「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は、2輪の小型自動車に限り、口座振替の確認完了後の6月中旬にお送りしています。

3輪および4輪以上の軽自動車については、車検場で納付状況が確認できるシステムが導入されているため、納税証明書は不要です。

減免について

減免制度については下記をご覧ください。

税止め手続きについて

国立市で課税されている125cc超の二輪車や、四輪・三輪の軽自動車について、登録情報の変更(転出・譲渡・抹消など)の手続きを他道府県で行うときは、別途国立市に対して「税止め(税申告)」の手続きが必要となります。税止めがされない場合、登録情報の変更を国立市が把握できないため、国立市での課税が続いてしまいます。

ただし、登録情報の変更の手続きを東京都内で行った場合や、軽自動車検査協会や運輸支局に税止めの代行を依頼している場合には、自身での税止めは不要です。

税止めにあたっては、軽自動車税(種別割)申告書(写しでも可)を下記のいずれかの方法でご提出ください。

  • 窓口に持参の場合:市役所1階15番窓口(課税課市民税係)にお越しください。
  • 郵送の場合:申告書の余白等に連絡先(氏名・電話番号)を記載のうえ、「郵便番号186-8501 東京都国立市富士見台2-47-1 国立市役所課税課諸税担当」にお送りください。
  • ファクスの場合:申告書の余白等に連絡先(氏名・電話番号)及び宛先(国立市課税課諸税担当)を記載のうえ、「042-576-0264」にお送りください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

政策経営部 課税課 諸税担当



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(15番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:114)
ファクス:042-576-0264
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