国民健康保険制度について

更新日:2023年06月30日

国保のしくみ

日本ではすべての方がいずれかの医療保険に加入しなければなりません(国民皆保険制度)。国民健康保険(以下、国保)はその医療保険のひとつで、病気やケガのため思いがけず医療を受けなければならないときに、安心して診療を受けられるよう、国保の加入者(以下、被保険者)をはじめ国、都および国立市で医療費を負担し、みんなの力で助け合う制度です。

国保に加入する方

職場の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方、後期高齢者医療制度に移行した方を除く、国立市にお住まいのすべての方が国立市の国保の被保険者となります。

  • お店などを経営している自営業者
  • 農業・漁業従事者
  • パートやアルバイトをしていて社会保険に加入していない方
  • 退職して社会保険をやめた方
  • 外国人で一定の要件を満たす方

上記に該当していて、まだ国保に加入していないという方は、加入の手続きが必要になります。また、会社等の健康保険に加入した方は脱退の手続き、保険証をなくした方は再発行の手続きが必要になります。

国民健康保険の給付について

病気やケガで診療を受けるとき、保険証・高齢受給者証を提示することで、医療機関等の窓口での支払いは、医療費の3割または2割となります。

その他、医療費が高額になるときや医療費の払い戻しを受けるとき、被保険者が出産したとき、被保険者が死亡したときなどは給付の対象となるものがあります。

国民健康保険税について

国保の被保険者が病気やケガをしたとき、出産したときなど、国保からさまざまな給付を受けることができます。これらの費用は被保険者の納める国民健康保険税(以下、保険税)と国や都の補助金、国立市の一般会計からの繰入金が財源となり支払われています。保険税を納めていただかないと、これらの支払いができなくなり国保制度は崩壊してしまいます。保険税の納期内納付をお願いいたします。

保健事業について

国立市の国保では、被保険者の方の健康の維持・増進を目指して、特定健診やスマートライフ健康相談、人間ドック利用助成を実施しています。

退職者医療制度

会社などを退職して年金を受けられる65歳未満の方とその被扶養者の方は、退職者医療制度で医療を受けます。 

この制度は平成20年4月の医療制度改革に伴って廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。ただし、平成26年度末までの対象者で、この制度の該当になることが判明した場合は適用し、65歳到達までは資格が継続されます。

加入できる方

  • 国保に加入している方で厚生年金などの年金受給権があり、その加入期間が20年以上、又は40歳以降の年金加入期間が10年以上ある方。
  • 退職者本人の配偶者(内縁関係でも可)。退職者本人と同じ世帯で、主にその収入によって生活している三親等以内の方。

 医療費の自己負担額は、一般の国民健康保険加入者と同じ3割ですが、給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、該当する方の国民健康保険税と職場の健康保険からの拠出金によって賄われることになっています。
年金証書を受け取ったら、14日以内に届け出をしてください。

届出に必要なもの

保険証、年金証書(年金の受給権・加入月数などを証明できる書類)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか