国民健康保険税のしくみ・計算方法について

更新日:2026年04月23日

税率・税額表

令和8年度

  所得割税率 均等割税額 課税限度額
医療分 5.7% 23,500円 67万円
後期高齢者支援分 1.95% 11,200円

26万円

介護分 1.95% 12,000円 17万円
子ども分 0.29% 1,931円 3万円
(参考)全区分合計 9.89% 48,631円 113万円

令和7年度

  所得割税率 均等割税額 課税限度額
医療分 5.5% 20,000円 66万円
後期高齢者支援分 1.8% 10,000円 26万円
介護分 1.85% 11,000円 17万円
(参考)全区分合計 9.15% 41,000円 109万円

令和6年度

  所得割税率 均等割税額 課税限度額
医療分 5.5% 20,000円 65万円
後期高齢者支援分 1.8% 10,000円 24万円
介護分 1.85% 11,000円 17万円
(参考)全区分合計 9.15% 41,000円 106万円

注) 赤字は前年度からの変更箇所

しくみ

特徴
世帯単位

保険税は、世帯ごとに課税されます。

世帯内の国立市国民健康保険に加入しているすべての方について計算した税額を、世帯主宛にまとめて通知いたします。

注) 社会保険の扶養のような考えは国民健康保険にはありません。加入者全員に対して保険税がかかります。

年度単位・月割課税

その年の4月から翌年の3月までを一つの年度として考え、年間の保険税額が課税されます。

ただし、その年度のうちに国立市国民健康保険に加入していない月がある場合は、その月の分を減額します。

期割課税

年間の保険税額を最大8回の期別に分けて課税します。

そのため、支払い月と保険税の対象月は必ずしも一致しません。

例) 7月に納期が設定されている保険税(第1期)=7月対象の保険税、というわけではありません。

 

区分
医療分 加入者のみなさんの医療費の支払いの基礎となる分です。
後期高齢者支援分 75歳以上の方の医療費の支払いを支えるための分です。
介護分

40歳以上の方の介護サービス費用の支払いを支えるための分です。
40歳以上65歳未満の方にのみ課税される介護保険料の位置づけとなります。

65歳以上の方は、国民健康保険税とは別に介護保険料の支払いが発生します。

子ども分 子ども・子育て支援金制度として、子育て施策に充てられる分です。

 

それぞれの区分に所得割額と均等割額があります。

所得割額・・・前年の所得に所得割税率をかけて計算します。 
前年の所得がない方はかかりません。

均等割額・・・国立市国保の加入者の数に均等割税額をかけて算出します。
前年の所得がない方にもかかります。

保険税の賦課のもととなる所得は、前年の総所得金額と分離課税される所得金額の合計から基礎控除をしたあとの金額の世帯合計です。

注) 配偶者控除や社会保険料控除、医療費控除などの各種所得控除はされません。

計算方法

国立市の国民健康保険税は、医療分・後期高齢者支援分・介護分・子ども分の金額を計算し、それらを合計した金額です。

国立市国民健康保険税額=医療分+後期高齢者支援分+介護分+子ども分

医療分・後期高齢者支援分・介護分の各区分については、次のように計算します。

各区分の税額=所得割額+均等割額-月割減額

注1) 所得割額と均等割額の合計が各区分の課税限度額を超える場合は、課税限度額 - 月割減額が各区分の税額となります。

注2) 各区分の税額の計算結果に100円未満の端数がある場合は端数を切り捨てます。

所得割額の計算方法

所得割額は、世帯内の国立市国保加入者ひとりひとりの「保険税の賦課のもととなる所得金額」の合計に対し、所得割税率をかけて計算します。

注) 介護分については、国立市国保加入者のうち40歳以上65歳未満の方についてのみ計算します。

所得割額=世帯の「保険税の賦課のもととなる所得金額」×各区分の所得割税率

均等割額の計算方法

均等割額は、世帯内の国保加入者数に均等割税額をかけて計算します。
世帯の前年の所得が一定以下の場合は、均等割減額を差し引きます。
小学校就学前の方は、均等割額が、均等割減額後からさらに半額になります。

注1) 介護分については、国立市国保加入者のうち40歳以上65歳未満の方についてのみ計算します。
注2) 子ども分については、国立市国保加入者のうち18歳未満の方の分は全額軽減されます。

均等割額=世帯内の国保加入者数×均等割税額-各区分の均等割減額

均等割減額については、以下のページをご覧ください。

月割減額の計算方法

一年(その年の4月から翌年の3月まで)のうち、加入していない月の分の保険税については減額されます。加入していない月の分の保険税額は、年間の保険税額(12か月分)から加入していない月数の比率をかけて計算します。

月割減額=(所得割額+均等割額)×加入していない月数/12

計算方法のまとめ

国民健康保険税額=

[医療分]

賦課のもととなる所得金額×5.7%+加入者数×23,500円-(所得割額+均等割額)×加入していない月数/12

+

[後期高齢者支援分]

賦課のもととなる所得金額×1.95%+加入者数×11,200円-(所得割額+均等割額)×加入していない月数/12

+

[介護分]

介護分該当者の賦課のもととなる所得金額×1.95%+介護分該当者数×12,000円-(所得割額+均等割額)×加入していない月数/12

+

[子ども分]

子ども分該当者の賦課のもととなる所得金額×0.29%+子ども分該当者数×1,931円-(所得割額+均等割額)×加入していない月数/12

下記ページに試算できるサイトを掲載しておりますので、参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
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