国民健康保険税について

更新日:2023年06月30日

国民健康保険税について

国民健康保険税は国民健康保険制度を支える大切な財源です

加入者のみなさんに負担していただく国民健康保険税(以下、保険税)は、国や都の支出金や市の一般会計からの繰入金などと合わせて、国民健康保険制度を支える国民健康保険特別会計の大切な財源となっています。それだけでなく、保険税は、75歳以上の方が加入する医療保険の後期高齢者医療制度や介護をうけることになったときに必要な介護保険制度の財源の一部となることで、両制度についても支えています。

保険税の納税義務者について

保険税の納税義務者は住民票上の世帯主となります。保険税は住民票上の世帯を1単位に考え、同一世帯内に複数の国保加入者がいる場合も、その全員分がまとめて世帯主に課税されます(国民健康保険には社会保険のような扶養の考え方がなく、収入がない方にも、最低限一人当たりにかかる均等割が課されます)。

擬制世帯主について

 世帯主が国保に加入していない場合も、世帯内に国保加入者がいればその分の保険税を支払う納税義務者となります。このような世帯主を擬制世帯主と呼びます。

保険税の計算の際には、擬制世帯主の分(所得割額・均等割額)については計算されず、加入者の分のみが計算されます。しかし、保険税の軽減判定の際には、擬制世帯主の所得も参照し判定を行います。

 また、病院で医療費を支払った場合の自己負担限度額を判定する際にも、住民税課税か非課税かについては擬制世帯主の住民税課税状況も含んで判定することになります(所得金額については判定対象とはなりません)。

擬制世帯主の変更について(擬制世帯主変更届)

 擬制世帯主から国保加入者本人へ納税義務者の変更を希望される場合、以下の条件により国保上の世帯主を変更することができます(住民票上の世帯主は変更されません)。

条件
  1. 申請された時点で、納期到来分まで保険税が完納されていること
  2. 住民票上の世帯主の同意があること
  3. 主として生計を維持する方であって、保険税の納税義務者として社会通念上妥当と認められる方
注意事項
  1. 擬制世帯主を変更した時点から、国民健康保険被保険者証の世帯主名および国保税の納税義務者が変更されます。
  2. 同一世帯内の複数の方が国保に加入している場合、世帯内全員分の国保税が変更後の世帯主に対して請求されます。

保険税は加入月数に応じて月割りされます

保険税(料)は月末時点で加入している健康保険にて発生します。

年度内に加入・脱退などの異動があった場合、そのつど月割計算を行い、税額変更の納税通知書をお送りします(課税限度額到達世帯の場合、加入者の異動によって税額が変更にならない場合があります)。

保険税は加入時点まで遡って課税されます

保険税は、加入の届け出をした時点からではなく、転入や社会保険の喪失などによって国保に加入することになった時点まで遡って課税されます。

何年もの間国保に加入する手続きをしていなかった場合も、保険税は届出をされた年度を含め3年まで遡って過年度分が課税されます。また、過年度の所得の修正申告等によって、保険税が増額になる場合も3年まで遡り増額課税となります。なお、遡った喪失手続きや所得減の修正申告によって過年度の保険税が減額となる場合、届出等をされた年度を含めて5年まで遡ります。

納期について

保険税の支払いは8期に分かれています。それぞれ納期限は原則以下のとおりです。

  • 第1期:7月31日
  • 第2期:8月31日
  • 第3期:9月30日
  • 第4期:10月31日
  • 第5期:11月30日
  • 第6期:12月25日
  • 第7期:1月31日
  • 第8期:2月末日

上記の日が土曜日・日曜日の場合は、次の平日が納期限日になります。

特別徴収(年金からの天引き)について

 国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯については、保険税の徴収方法が特別徴収(年金天引き)となります(申請によって口座振替等の普通徴収に変更することができます)。ただし、以下の場合は年金天引きされません。

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合
  • 年金額が年額18万円未満の場合
  • 年度の途中で75歳となる場合
  • 介護保険料の天引きと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合

特別徴収の納期は、年6回(4,6,8,10,12,2月)となります。普通徴収から特別徴収に切り替わる年は、10月から年金天引きが始まります。

 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
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