前年の所得金額が一定以下の方の均等割額の軽減について

更新日:2024年04月01日

所得が一定以下の方は国民健康保険税の均等割額が軽減されます

前年の世帯内の所得の合計(軽減判定所得)が一定以下の場合、その所得金額に応じ、均等割額が7・5・2割軽減されます。各軽減割合について世帯合計所得の範囲は下表のとおりです。

給与所得もしくは公的年金にかかる所得がある方の数(以下で、「給与所得者等の数」とします)によって計算方法が変わります。

ただし、未申告の被保険者(住民税上被扶養者の方、18歳以下の方、65歳以上の方は除く)がいる場合は軽減判定の対象にはなりません。

また、1月1日時点で65歳以上の被保険者については、公的年金等所得から15万円を控除します。

令和6年度軽減判定基準(世帯内被保険者の給与所得者数が1人以下の場合)

軽減の対象となる所得の範囲
7割軽減 43万円以下
5割軽減 43万円+被保険者数*29万5千円以下
2割軽減 43万円+被保険者数*54万5千円以下

 

令和6年度軽減判定基準(世帯内被保険者の給与所得者等の数が2人以上の場合)

軽減の対象となる所得の範囲
7割軽減 43万円+給与所得者数*10万円以下
5割軽減 43万円+被保険者数*29万5千円+給与所得者数*10万円 以下
2割軽減 43万円+被保険者数*54万5千円+給与所得者数*10万円 以下

 

計算例については、以下のページをご覧ください。

小学校就学前の方は均等割額がさらに半額になります

令和4年度分以降の国民健康保険税額の計算において、小学校就学前の方がいる世帯は、小学校就学前の方の分の均等割額が均等割減額後の金額からさらに半額に減額されます。

詳細
世帯の軽減割合   小学校就学前の方の軽減割合
7割軽減 8.5割軽減
5割軽減 7.5割軽減
2割軽減 6割軽減
軽減なし 5割軽減

 

軽減判定所得について

国保上の世帯主と被保険者の、前年の所得金額の合計が軽減判定所得となります。

軽減判定所得の対象となる所得については、以下の通りです。

軽減判定所得の内容

詳細
対象となる所得

【総合課税される所得】 給与所得、事業所得、雑所得(公的年金にかかる所得を含む)、不動産所得など

ただし、専従者給与所得については対象外

【分離課税される所得】 土地建物等の譲渡所得、株式の譲渡所得・配当所得、山林所得など

「対象となる所得」の合計から控除される金額 純損失・雑損失の繰越控除
「対象となる所得」の合計から控除されない金額の例

基礎控除

土地建物等の譲渡にかかる特別控除

専従者控除

社会保険料控除、医療費控除などの各種所得控除

【参考】令和5年度の均等割軽減判定基準

令和5年度の保険税の軽減判定は、下表の基準により行います。

令和5年度における基準
7割軽減

43万円以下

【43万円+給与所得者数*10万円 以下】

5割軽減

43万円+被保険者数*29万円以下

【43万円+被保険者数*29万円+給与所得者数*10万円 以下】

2割軽減

43万円+被保険者数*53万5千円以下

【43万円+被保険者数*53万5千円+給与所得者数*10万円 以下】

注) 【】内は、世帯に、給与所得または年金所得を有するものが二人以上いる場合の計算式

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
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