国民健康保険税のしくみ・計算方法について

更新日:2025年04月03日

税率・税額表

令和7年度

  所得割税率 均等割税額 課税限度額
医療分 5.5% 20,000円 66万円
後期高齢者支援分 1.8% 10,000円 26万円
介護分 1.85% 11,000円 17万円
(参考)全区分合計 9.15% 41,000円 109万円

令和6年度

  所得割税率 均等割税額 課税限度額
医療分 5.5% 20,000円 65万円
後期高齢者支援分 1.8% 10,000円 24万円
介護分 1.85% 11,000円 17万円
(参考)全区分合計 9.15% 41,000円 106万円

令和5年度

  所得割税率 均等割税額 課税限度額
医療分 5.5% 20,000円 65万円
後期高齢者支援分 1.8% 10,000円 22万円
介護分 1.85% 11,000円 17万円
(参考)全区分合計 9.15% 41,000円 104万円

注) 赤字は前年度からの変更箇所

しくみ

特徴
世帯単位

保険税は、世帯ごとに課税されます。

世帯内の国立市国民健康保険に加入しているすべての方について計算した税額を、世帯主宛にまとめて通知いたします。

注) 社会保険の扶養のような考えは国民健康保険にはありません。加入者全員に対して保険税がかかります。

年度単位・月割課税

その年の4月から翌年の3月までを一つの年度として考え、年間の保険税額が課税されます。

ただし、その年度のうちに国立市国民健康保険に加入していない月がある場合は、その月の分を減額します。

期割課税

年間の保険税額を最大8回の期別に分けて課税します。

そのため、支払い月と保険税の対象月は必ずしも一致しません。

例) 7月に納期が設定されている保険税(第1期)=7月対象の保険税、というわけではありません。

 

区分
医療分 加入者のみなさんの医療費の支払いの基礎となる分です。
後期高齢者支援分 75歳以上の方の医療費の支払いを支えるための分です。
介護分

40歳以上の方の介護サービス費用の支払いを支えるための分です。
40歳以上65歳未満の方にのみ課税される介護保険料の位置づけとなります。

65歳以上の方は、国民健康保険税とは別に介護保険料の支払いが発生します。

 

それぞれの区分に所得割額と均等割額があります。

所得割額・・・前年の所得に所得割税率をかけて計算します。 
前年の所得がない方はかかりません。

均等割額・・・国立市国保の加入者の数に均等割税額をかけて算出します。
前年の所得がない方にもかかります。

保険税の賦課のもととなる所得は、前年の総所得金額と分離課税される所得金額の合計から基礎控除をしたあとの金額の世帯合計です。

注) 配偶者控除や社会保険料控除、医療費控除などの各種所得控除はされません。

計算方法

国立市の国民健康保険税は、医療分・後期高齢者支援分・介護分の金額を計算し、それらを合計した金額です。

国立市国民健康保険税額=医療分+後期高齢者支援分+介護分

医療分・後期高齢者支援分・介護分の各区分については、次のように計算します。

各区分の税額=所得割額+均等割額-月割減額

注) 所得割額と均等割額の合計が各区分の課税限度額を超える場合は、課税限度額 - 月割減額が各区分の税額となります。

注) 各区分の税額の計算結果に100円未満の端数がある場合は端数を切り捨てます。

所得割額の計算方法

所得割額は、世帯内の国立市国保加入者ひとりひとりの「保険税の賦課のもととなる所得金額」の合計に対し、所得割税率をかけて計算します。

注) 介護分については、国立市国保加入者のうち40歳以上65歳未満の方についてのみ計算します。

所得割額=世帯の「保険税の賦課のもととなる所得金額」×各区分の所得割税率

均等割額の計算方法

均等割額は、世帯内の国保加入者数に均等割税額をかけて計算します。
世帯の前年の所得が一定以下の場合は、均等割減額を差し引きます。
小学校就学前の方は、均等割額が、均等割減額後からさらに半額になります。

注) 介護分については、国立市国保加入者のうち40歳以上65歳未満の方についてのみ計算します。

均等割額=世帯内の国保加入者数×均等割税額-各区分の均等割減額

均等割減額については、以下のページをご覧ください。

月割減額の計算方法

一年(その年の4月から翌年の3月まで)のうち、加入していない月の分の保険税については減額されます。加入していない月の分の保険税額は、年間の保険税額(12か月分)から加入していない月数の比率をかけて計算します。

月割減額=(所得割額+均等割額)×加入していない月数/12

計算方法のまとめ

国民健康保険税額=

[医療分]

賦課のもととなる所得金額×5.5%+加入者数×2万円-(所得割額+均等割額)×加入していない月数/12

+

[後期高齢者支援分]

賦課のもととなる所得金額×1.8%+加入者数×1万円-(所得割額+均等割額)×加入していない月数/12

+

[介護分]

介護分該当者の賦課のもととなる所得金額×1.85%+介護分該当者数×1.1万円-(所得割額+均等割額)×加入していない月数/12

計算例1

続柄

年齢

所得

世帯主

42歳

給与収入:450万円⇒給与所得:316万円

42歳

給与収入:90万円⇒給与所得:35万円

12歳

なし

保険税額の計算は次のようになります。

賦課のもととなる所得金額

[世帯主]316万円-43万円=273万円

[妻]35万円-43万円=-8万円、よって0円

[世帯全体]273万円+0円=273万円

税額計算

 

所得割額

均等割額

各区分の計

医療分

2,730,000円×5.5%=150,150円

3人×20,000円=60,000円

210,100円
(100円未満切捨)

後期高齢者支援分

2,730,000円×1.8%=49,140円

3人×10,000円=30,000円

79,100円
(100円未満切捨)

介護分

2,730,000円×1.85%=50,505円

2人×11,000円=22,000円

72,500円
(100円未満切捨)

(参考)249,700円

(参考)112,000円

361,700円

計算例2

世帯構成

年齢

所得金額

世帯主

21歳

給与収入:85万円⇒給与所得:30万円

保険税額の計算は次のようになります。

賦課のもととなる所得金額

30万円-43万円=-13万円、よって0円

軽減判定

軽減判定所得:30万円

軽減区分

軽減割合

軽減の対象となる所得の範囲

7割

43万円以下

5割

43万円+30万5千円×1人=73万5千円

よって73万円5千円以下

2割

43万円+56万千円×1人=99万円

よって99万円以下

→7割軽減に該当

税額計算

 

所得割額

均等割額

各区分の計

医療分

0円×5.5%=0円

1人×20,000円-14000円【7割軽減】=6,000円

6,000円
(100円未満切捨)

後期高齢者支援分

0円×1.8%=0円

1人×10,000円-7,000円【7割軽減】=3,000円

3,000円
(100円未満切捨)

介護分

対象外

対象外

対象外

(参考)0円

(参考)9,000円

9,000円

 

計算例3

世帯構成 年齢 所得金額
世帯主 66歳 公的年金収入:200万円⇒雑所得:90万円
63歳 公的年金収入:100万円⇒雑所得:40万円

保険税額の計算は次のようになります。

賦課のもととなる所得金額

[世帯主]90万円-43万円=47万円

[妻]40万円-43万円=-3万円、よって0円

[世帯全体]47万円+0円=47万円

軽減判定

90万円-15万円+40万円=115万円

(注)65歳以上の場合、年金による雑所得から15万円を控除します。

給与所得者等の数は2人

軽減区分
軽減割合 軽減の対象となる所得の範囲
7割

43万円+10万円×(2-1)=53万円

よって53万円以下

5割

43万円+30万5千円×2人+10万円×(2-1)=112万円

よって114万円以下

2割

43万円+56万円×2人+10万円×(2-1)=165万円

よって165万円以下

→2割軽減に該当

税額計算
  所得割額 均等割額 各区分の計
医療分

470,000円×5.5%=25,850円

2人×20,000円-8,000円【2割軽減】=32,000円

57,800円
(100円未満切捨)

後期高齢者支援分

470,000円×1.8%=8,460円

2人×10,000円-4,000円【2割軽減】=16,000円

24,400円
(100円未満切捨)

介護分

0円×1.85%=0円

1人×11,000円-2,200円【2割軽減】=8,800円

8,800円

(参考)34,310円 (参考)56,800円 91,000円

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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