就学援助:4.認定通知、支給時期等(申請された方へ)
次年度の申請について
就学援助の申請は小学校1年生、小学校4年生、中学校1年生になるお子さまがいる場合に申請が必要です。ただし、前年度、生活保護申請時または児童扶養手当認定請求時に就学援助申請に関する同意欄にチェックまたは署名した方は、就学援助の申請が不要です。 申請の更新が必要な場合、各家庭に必要書類等を送付いたしますので、必ず4月中にご申請ください。
申請後の流れ
順番 | 事項 | 時期 |
---|---|---|
1 | 申請 | 随時受付 |
2 | 審査 | 申請月の翌月上旬(ただし4月から6月申請分は7月下旬) |
3 | 認否の決定・通知 | 申請月の翌月下旬まで(ただし4月から6月申請分は8月上旬) |
4 | 支給 | 認定日以降の経費について、各支給時期 |
例:11月11日に申請した場合、12月上旬に審査を行い、認否の決定・通知を12月下旬までに行います。この場合の認定日は12月1日となり、12月1日以降に発生した経費について、制度の範囲内で支給します。
認定日について
認定日は、申請した日の属する月の、翌月1日です。
ただし、4月1日から30日までに申請があった分は、4月1日認定とします。
支給時期
認定された場合、各項目の支給については、領収書の提出等は必要ありません。(医療費を除く。)
項目 | 対象 | 支給時期 | 支給額 |
---|---|---|---|
校外活動費(日帰り) | 全学年 | 学期終了の約1か月後 | 実費(上限あり 小:1,600円、中1:2,310円) |
校外活動費(宿泊) | 小学校5年生・中学校1年生 | 行事実施の約3から4か月後 | 実費(上限あり 小5:5,000円、中1:43,000円) |
修学旅行費(移動教室費) | 小学校6年生・中学校3年生 | 実費(上限あり 小6:26,000円、中3:62,000円) | |
卒業経費 | 小学校6年生・中学校3年生 | 卒業の約1から2か月後 | 実費(上限あり 小6:15,000円、中3:12,000円) |
項目 | 対象 | 支給時期 | 支給額 |
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学用品 | 全学年 | 認定通知の約2週間後 | 定額(小:13,230円、中1:25,040円) |
通学用品費 | 小2から小6、中2から中3 | 定額(2,270円) | |
新入学用品費 | 4月1日付認定の1年生 |
定額(小:57,060円、中1:63,000円) (注)前年度入学前準備金受給者は支給対象外 |
|
校外活動費(宿泊) | 小学校5年生・中学校1年生 | 行事実施の約3から4か月後 | 実費(上限あり 小5:5,000円、中1:43,000円) |
修学旅行費(移動教室費) | 小学校6年生・中学校3年生 | 実費(上限あり 小6:26,000円、中3:62,000円) | |
修学旅行費(移動教室費)支度金 | 定額(小6:4,000円、中3:5,000円) | ||
卒業経費 | 小学校6年生・中学校3年生 | 卒業の約1から2か月後 | 実費(上限あり 小6:15,000円、中3:12,000円) |
入学前準備金 | 就学予定者・小学校6年生 | 認定通知の約2週間後 | 定額(就学予定者:57,060円、小6:63,000円) |
医療費★ | 全学年 | 医療費申請の翌月中旬 医療費は、別途申請が必要です。医療費援助の申請後、申請月の翌月中旬に支給します。詳しくは以下の医療費についてをご覧ください。 |
自己負担分 |
(注)国立市立小中学校以外の学校に就学されている児童・生徒の保護者で、認定されている方につきましては、上表「★」以外の費目が支給対象です。なお、支給学年や支給回数につきましては、国立市立小中学校の行事実施と同じ学年、同じ回数といたします。
(注)国立市以外に住所を有し、区域外就学により国立市立小中学校に就学している児童・生徒の保護者で、認定されている方であり、住登地の就学援助で支給されない場合に限り、上表「★」の費目のみ支給対象です。
医療費援助について
就学援助の認定を受けた児童・生徒が、学校の定期健康診断で対象疾病の治療の指示を受けた場合に、その治療費(健康保険適用の場合の本人負担分。調剤薬局での薬代を除く)を支給するものです。
子ども医療費助成制度(マル子医療証)との併用も可能です。
治療の際は、指定校医にて受診されることをお勧めします。
令和6年度指定医療機関一覧 (PDFファイル: 187.3KB)
対象疾病
- う歯(虫歯)
- トラコーマ
- 結膜炎
- 白癬
- 疥癬
- 中耳炎
- アデノイド
- 慢性副鼻腔炎
- 寄生虫病
- 膿痂疹
必要書類
- 「学校健康診断結果のお知らせ」コピー(診察結果の記入・指定医療機関の押印があるもの)
- 領収書原本(診療日・受療者氏名の明記されたもの。レシート不可。コピー不可)
- 印鑑
- 就学援助認定通知書
- マイナンバーのわかるもの
申請までの流れ
- 学校の定期健康診断で、対象疾病の治療の指示を受ける。(「学校健康診断結果のお知らせ」で対象疾病の欄にチェックがある状態です。)
- 指定医療機関で治療を受け、治療終了後に「学校健康診断結果のお知らせ」に診察結果の記入、押印をもらう。また必ず領収書をもらう。
疾病の悪化防止、早期完治の観点から、直ちに治療を開始してください。就学援助の認定通知が到着する前に治療を受けても構いません。 - 診察結果の記入及び医師の押印済みの「学校健康診断結果のお知らせ」を、コピーを取ってから、原本を学校に提出する。
- 領収書(原本)と「学校健康診断結果のお知らせ」コピーを持って、教育総務課学務保健係の窓口にて申請する。
対象者・申請期間
- 医療費援助の対象者:就学援助4月から6月認定者(4月から5月に申請し、認定された方)
- 医療費援助の申請期間:12月末まで。早めの治療をお願いします。
(注)学校健康診断の実施状況に応じ、対象認定月を拡大する場合がございます。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育部 教育総務課 学務保健係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(41番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:332、333)
ファクス:042-576-3277
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更新日:2025年05月01日