令和7年4月適用の加算等に係る届出について
令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、介護職員等処遇改善加算V(1)から(14)が廃止となり、対象のサービスにおいて業務継続計画(BCP)未策定減算、身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。 減算・返戻とならないためには、適切に措置を講じていただいた上、以下のとおり届出が必要となりますので、対象のサービスを実施の市が指定する事業所におかれましては、ご対応をお願いいたします。
(1)届出が必要となる居宅サービス
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(PDFファイル:9.7KB)
厚生労働省事務連絡「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(その2)」より
(注)業務継続計画(BCP)未策定減算については、上記に加え、総合事業訪問型サービスも届出の対象です。
(2)届出書類(提出締切:3/15必着)
地域密着型(介護予防)サービス変更届(Excelファイル:35.7KB)
介護予防・日常生活支援総合事業変更届(Excelファイル:33.7KB)
(注)通常、加算等に関する変更届を提出の際は、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等を添付いただいていますが、(1)に記載の届出のみの場合は、例外的に変更届のみの提出で受け付けます。
(3)その他の加算変更を合わせて届け出る場合
(1)に記載の届出以外に、他の加算変更も届け出る場合は、各サービスの「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等必要書類を合わせて提出ください。
(地域密着型(介護予防)サービス)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:890.5KB)
(総合事業)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表等(Excelファイル:100KB)
(基準該当)介護給付費算定に係る体制状況一覧表等(Excelファイル:204KB)
(注)掲載の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」は、令和7年4月適用の加算等の項目が含まれておりません。新様式が厚労省による通知等で発出されましたら、掲載いたします。新様式が掲載されるまでの間、令和7年4月適用の加算等については、変更届にのみ記載ください。
(4)提出方法
下記のお問い合わせ先へ郵送またはご持参ください。
電子申請届出システムによる届け出も可能です。電子申請届出システムについて、詳細は以下のリンクをご確認ください。
https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept03/Div03/Sec01/gyomu/0144/11678.html
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(2番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2122(直通)、042-576-2111(内線159、166、208)
ファクス:042-580-4210
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更新日:2025年03月27日