手当、年金について

更新日:2024年06月24日

各種手帳を取得するには、下記リンクをご参照ください。

国の福祉手当

詳細
内容 手当額(月額) 支払月 受給制限 対象者
特別障害者手当 28,840円 5月、8月、
11月、2月
所得制限を越える方、施設入所者、および3ヶ月を超えた入院(老健入所含む)している方は対象となりません。 20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度程度の障害、またはこれらと同等の疾病、精神の障害)にある方
障害児福祉手当

15,690円

5月、8月、11月、2月

所得制限を越える方、施設入所者の方は対象となりません。

20歳未満で、精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態(おおむね身体障害者手帳1・2級もしくは愛の手帳1・2度の一部またはこれらと同等の疾病、精神の障害)にある児童
経過措置の福祉手当

15,690円

5月、8月、11月、2月 所得制限を越える方、障害年金受給者の方、施設入所者の方は対象となりません。

20歳以上で、改正前の福祉手当を受給していた転入者で、特別障害者手当や障害基礎年金のいずれも受け取ることができない方

(注)現在は新規認定を行っていません。

  • 所得制限額についてはお問い合わせください。
  • 令和6年4月より手当額が改正されております。
  • 手当額は毎年改定されます。

都の福祉手当

詳細
内容 手当額(月額) 支払月 受給制限 対象者
重度心身障害者手当 60,000円 毎月 年齢が65歳以上の方、所得制限を越える方、施設に入所している方、3ヶ月を超えた入院されている方は対象になりません。
  1. 重度の知的障害者で、著しい精神症状のため介護を必要とする方
  2. 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
  3. 重度の肢体不自由者で、両上肢、両下肢とも機能が失われ、座っていることが困難などの障害がある方
障害者福祉手当 15,500円 4月、8月、12月 年齢が65歳以上の方、所得制限を越える方、施設入所者の方は対象になりません。
  1. 身体障害者手帳1・2級の方
  2. 脳性麻痺または進行性筋萎縮症を有する方
  3. 愛の手帳1から3度の方
  • 所得制限については、お問い合わせください。
  • 平成23年4月より手当額が改正されております。

市の福祉手当

詳細
内容 手当額
(月額)
支払月 受給制限 対象者
障害者福祉手当(市) 11,500円 4月、8月、12月 年齢が65歳以上の方、所得制限を越える方、施設入所者の方は対象になりません。
  1. 身体障害者手帳3・4級の方
  2. 愛の手帳4度の方
心身障害児福祉手当(20歳未満の児童対象)
児童育成手当との併給はできません
11,500円 4月、8月、12月 保護者の所得が制限を越える方、施設入所者の方は対象になりません。
  1. 身体障害者手帳1級から4級の方
  2. 愛の手帳1度から4度の方

所得制限についてはお問い合わせください。

心身障害者扶養年金

障害者の保護者が毎月一定の掛け金を払い、保護者の死亡や、重度の心身機能喪失状態時に残された障害者に、年金を支給する制度です。

対象

加入者は65歳未満で、次のような障害を持つ障害者を扶養する方。

  • 身体障害者手帳おおむね1から4級
  • 愛の手帳1から4度 ・一定程度以上の症状を有する精神障害者
  • 脳性麻痺
  • 進行性筋萎縮症
  • 自閉症
  • 掛け金加入者の年齢による。(特約加入もあり)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 手当・給付係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(5番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:161、162)
ファクス:042-573-1102
お問い合わせフォーム

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