手帳制度について
おしらせ
令和2年10月からカード形式の障害者手帳の交付申請が選べます。
障害者手帳の様式は、これまでは紙形式のみとされていましたが、令和2年10月1日の申請受付分より、ご希望の場合にカード形式の障害者手帳の交付が可能となりました。
○愛の手帳(東京都療育手帳)、身体障害者手帳をお持ちの方
カード形式への切り替えをご希望の場合は、以下のものを持参し、しょうがいしゃ支援課(1階5番窓口)にて、再交付申請を行ってください。
【持ち物】
・顔写真(横3センチメートル×縦4センチメートル/脱帽/上半身/撮影後1年以内/本人と背景が同化しているものは不可/カラーの証明写真を推奨)
・現在お持ちの手帳
○精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
2年毎の定期更新時にカード形式への切り替えが可能です。
○カード形式の手帳の特徴
・プラスチック製
・サイズ 横85.60mm×縦53.98mm
・ICチップ等の搭載なし
・写真は白黒印刷
・カバー及び別冊が付属
・紙形式に比べて製作に2週間ほど時間が長くかかります。
1.身体障害者手帳
対象
- 視覚障害者
- 聴覚障害者
- 平衡機能障害者
- 音声機能・言語機能・そしゃく機能障害者
- 肢体不自由者(上肢・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変 による運動機能障害)
- 心臓機能障害者
- じん臓機能障害者
- 呼吸器機能障害者
- ぼうこう又は直腸機能障害者
- 小腸機能障害者
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害者
- 肝臓機能障害者(平成22年4月から追加)
内容
身体障害者・身体障害児が各種サービスを受けるために必要な手帳であり、障害の程度により1級から6級の手帳が交付されます。
申請手続
次のものをお持ちになって手当・給付係へ。
- 指定医師による所定の診断書・意見書
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- あればマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
2.愛の手帳 (療育手帳)
対象
知的障害者
内容
知的障害のある方が各種サービスを受けるために必要な手帳です。「愛の手帳」という名称は東京都だけで使用しており、他府県では「療育手帳」と呼んでいます。 知能測定値・社会性・基本的生活などを年齢に応じて障害の程度を総合判定し、1度(最重度)・2度(重度)・3度(中度)・4度(軽度)に区分されます。
申請手続
17歳以下の方は立川児童相談所、18歳以上の方は東京都心身障害者福祉センターへ予約の上判定を受けます。
その際次のものが必要です。
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル)
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
窓口
- 東京都立川児童相談所 電話:042-523-1321
- 東京都心身障害者福祉センター 電話:03-3203-6141
- 東京都心身障害者福祉センター(多摩支所) 電話:042-573-3311
3.精神障害者保健福祉手帳
内容
精神障害者の方が各種の優遇措置や、社会復帰・自立および社会参加等のサービスを受けるために必要な手帳です。
有効期限
原則として2年。ただし、新規申請と同様の手続きにより、更新することができます。更新申請は手帳の有効期限のおおむね3ヶ月前から可能です。
申請手続
次のものをお持ちになって手当・給付係へ。
- 精神障害により障害年金を受給している方は、同意書と次のいずれか。
・障害年金証書の写し
・裁定通知書の写し
・振込通知書(最新のもの) - 診断書(1.をお持ちの方は必要ありません。)
初診日から6か月を経過した後に作成されたもので、作成日が申請日から3か月を経過していないもの。用紙は手当・給付係にございます。 - 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル・直近1年以内に撮影したもの)
- あればマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
申請から手帳交付までの期間は約2か月ほどかかります。また、年金証書等で申請された方・診断書の内容によってはさらにお時間がかかる場合があります。
4.手帳所持証明書
対象
身体障害者手帳および愛の手帳をお持ちの方
内容
税金の申告や生命保険の手続に必要な場合、「手帳所持証明書」を発行します。
申請手続
次のものをお持ちになって手当・給付係へ。
- 手帳
- 印鑑
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 手当・給付係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(5番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:161、162)
ファクス:042-573-1102
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更新日:2023年09月26日