日常生活用具について

更新日:2025年03月03日

各種手帳を取得するには下記リンクをご参照ください。

日常生活用具

日常生活を容易にするために必要とされる用具(日常生活用具)の給付をします。所得階層に応じて利用者負担があります。

給付を希望する方は、事前にご相談ください。購入後の助成は行っていません。

対象となる方

・身体障害者手帳または愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方

・障害者総合支援法の対象となる難病等を患っている方

(注)上記の方で所得が一定額以下の方。

内容

内容については、下記の「国立市障害者(児)日常生活用具一覧」をご確認ください。

 

・障害の種別や程度(等級)などにより、給付できる品目が異なります。

・品目により耐用年数を定めています(ストマ装具など一部を除く)。その年数内の場合、原則として再給付はできません。

・各品目には、助成の限度額として給付限度額を定めています。

・購入後の助成はできませんので、事前にお問い合わせください。

手続

介護保険の対象となる方は、介護保険が優先です。
内容等詳しくは窓口でご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 しょうがいしゃ支援課 相談支援係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(5番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2121(直通)、042-576-2111(内線:148、179、405)
ファクス:042-573-1102
お問い合わせフォーム

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