育児支援サポーター派遣事業
育児支援サポーター派遣事業とは?
妊娠中または出産後のご家庭に、サポーターが伺い、家事や育児のお手伝いをする事業です。サポーターは講習会を受講し、登録をしている市民の方です。
こんなときにご相談、ご利用ください。
- つわりがひどくて、上の子の食事が作れない。
- 切迫流産、早産のきざしがあり安静が必要。
- 手伝いをしてくれる人がいない。
- 保育所の送迎込みで家事をしてほしい。 など


育児支援サポーター派遣事業 パンフレット(令和7年4月改定) (PDFファイル: 1.1MB)
2.利用期間と利用上限
利用期間
妊娠中から出産後1年まで。(多胎児の場合2年まで)
日数上限
期間中、計30日まで。(多胎児の場合60日)
1日の利用上限
1日4時間まで。
1日の合計が4時間以内であれば2回に分けて利用することも可能です。
3.申請方法
ファミリー・サポート・センター窓口にご来庁ください。登録説明のうえ、育児支援サポーター派遣申請書を記入いただきます。来所が困難な場合は下記お問い合わせまでご相談ください。
(注)申請書はダウンロードのほか、ファミリーサポートセンターで受け取ることができます。
育児支援サポーター派遣申請書 (PDFファイル: 136.1KB)
4.支援活動の内容
(注)詳細はセンターへご相談ください。
<家事に関すること>
- 母子の食事の支度の補助(下ごしらえ、作り置き)
- 洗濯(妊産婦、赤ちゃん、上の子の衣類)
- 居室の片付け・掃除(掃除機など簡易的なもの)
- 買い物(食材、生活必需品など)
<育児に関すること>
- 赤ちゃんのお世話・見守りの補助(授乳、おむつ交換など)
- 沐浴の補助
- 上の子の保育施設への送迎
- 上の子の見守り
- 母子の健診等への付き添い
支援活動の注意事項
- 利用時に母子が在宅していることが前提です。
- 母子以外の方がいる場での支援はできません。(自営業、介護中の方はご相談ください。)
- 母子以外の家族の支援はできません。(上の子の送迎・見守りは除く。)
- 水回り(トイレ・お風呂場など)の掃除はできません。
- 生後2か月までの子を、母親と別室で見守りをすることはできません。
- 見守りと家事を同時に行うことはできません。
- 母親が就労(在宅ワーク)中の支援はできません。
- 車を使った支援はできません。
5.利用時間と利用料
曜日 | 利用料 | 利用時間 |
---|---|---|
月曜日から土曜日 | 820円/1時間 | 午前7時から午後7時まで |
日曜日・祝日 | 1,000円/1時間 |
- 年末年始(12月29日から1月3日)の援助は行いません。(市長が特に認めた場合を除く)
- 最初の1時間までは、60分に満たない利用でも1時間分の利用料がかかります。その後は、30分単位で半額ずつ加算されます。
- 交通費、飲食代等(実費)は利用者負担。
当日まで | 無料 |
---|---|
支援当日 | 利用料1時間分 |
無断取消 | 1,000円 |
6. 補償保険制度
支援活動中の事故に備えて、センターでは「依頼子供傷害保険」「サービス提供会員傷害保険」「賠償責任保険」の3つ(合わせて地域子育て支援補償保険といいます。)に加入しております。(保険料は市負担)
1.依頼子供傷害保険
利用会員の子どもが、保育サービスを受けている間にケガなどを被った場合、保育サービス提供者の過失の有無に関わらず補償するものです。
事由 | 補償額 | 備考 |
---|---|---|
死亡 | 300万円 | 事故日より180日以内の死亡 |
後遺障害 | 程度により12万円から300万円まで | 事故日より180日以内の発生 |
入院 | 日額2,000円 | 事故日より180日を限度 |
通院 | 日額1,000円 | 事故日より180日以内で90日を限度 |
2.サービス提供会員傷害保険
支援会員がファミリー・サポート・センターの支援活動中や、そのために支援会員と利用会員宅、または施設の往復途上において負傷した時に補償します。
事由 | 補償額 | 備考 |
---|---|---|
死亡 | 500万円 | 事故日より180日以内の死亡 |
後遺障害 | 程度により20万円から500万円まで | 事故日より180日以内の発生 |
入院 | 日額2,000円 | 事故日より180日を限度 |
通院 | 日額2,000円 | 事故日より180日以内で90日を限度 |
3.賠償責任保険
支援会員が、保育サービス提供中に監督ミスや提供した食べ物等が原因で、第三者(利用会員の子どもを含む他人)の身体または財物に損害を与えたことにより、法律上の賠償責任が生じた場合に負担する賠償金などを補償します。
事由 | 補償額 |
---|---|
対人・対物賠償(1事故につき) | 2億円 |
7. 育児支援サポーターになるには
以下の要件を満たす方で、年に数回実施する研修会を受講すると、育児支援サポーターの登録が可能となります。研修会については育児支援サポーター研修会のおしらせをご覧ください。
育児支援サポーター資格の要件
- 国立市に居住する30歳以上の心身ともに健康な方
- 育児支援サポーター派遣事業に熱意を有する方
(注)看護師、保健師、助産師または保育士の資格を有する方で業務経験のある方については、受講を考慮しますのでお問い合わせください。
8. 育児支援サポーター研修会のおしらせ
育児支援サポーター派遣事業は、産前産後のご家庭を訪問し、家事や育児のサポートをする事業です。本研修会参加終了後に育児支援サポーター登録が可能となります。
育児支援サポーターになって、地域の子育て支援に参加してみませんか?
令和7年度 第1回ファミリー・サポート・センター支援会員&育児支援サポーター合同研修会
- 実施日(予定):7月2日(水曜日)、7月7日(月曜日)、7月10日(木曜日)、7月11日(金曜日)
- 会場(予定):矢川プラス
ファミリー・サポート・センター支援会員研修と、育児支援サポーター研修を合同で開催します。ファミリー・サポート・センターについてはファミリー・サポート・センターのページをご覧ください。
受講したい単元ごとに参加することもできます。
研修内容
ガイダンス、保育、心理、保健、救急など
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2025年04月01日