下水道申請書類等一覧
国立市指定下水道工事店の指定関係
国立市指定下水道工事店の指定を受けようとするとき
指定下水道工事店の指定期間が終わるときに、引き続き指定を受けようとするとき
- 指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするとき
- 組織等に変更があったとき
排水工事責任技術者登録関係
- 責任技術者として登録をしようとするとき
- 責任技術者の登録期間を更新しようとするとき
責任技術者の氏名及び住所に変更があったとき
雨水浸透ます設置助成金関係
既存建築物に新しく雨水浸透ますを設置し、助成金の交付を受けようとするとき
排水設備閲覧時の委任状
排水設備使用者ご本人以外が、排水設備工事計画確認申請書を閲覧するとき必要になります
下水道用人孔鉄蓋仕様
下水道用人孔鉄蓋仕様書
排水設備工事計画確認申請
排水設備工事にかかる新設・改造増設・撤去・仮設の申請
排水設備工事完成後5日以内に提出
雨水流出抑制施設築造(変更)承認申請関係
国立市まちづくり条例第26条第1項に規定する開発事業に該当する場合は、「国立市雨水流出抑制指導要綱」に基づき手続きが必要になります。
下記の流れに沿って手続きをお願いします。
(注)必ず事前協議の手続きから開始してください。
雨水流出抑制指導要綱手続きの流れ (PDFファイル: 98.8KB)
雨水流出抑制施設築造(変更)申請書類一式 (Excelファイル: 101.0KB)
公共下水道施設築造工事施工承認申請関係
公共下水道施設を下水道管理者以外(下水道法第16条)の事業者が施行(新設・増築・改築等)する場合、下水道管理者が施行を承認する必要があります。
下記の流れに沿って手続きをお願いします。
(注)必ず事前協議の手続きから開始してください。
公共下水道施設築造工事施工承認の流れ (PDFファイル: 92.4KB)
公共下水道施設築造工事施工承認申請書類一式 (Excelファイル: 85.0KB)
まちづくり条例の開発事業ではなく、雨水流出抑制指導要綱の手続きが不要な場合で、公共下水道施設築造工事を行う場合は、下記の様式で事前協議書を提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 下水道課 工務係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 3階(47番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2111(内線:184、186)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2024年10月09日