戸籍関係の届出
戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要になります
令和6年3月1日より、戸籍届出時に添付いただいていた戸籍証明書(戸籍謄本等)が原則添付不要になります。
詳細は以下のリンクを参照ください。
(法務省ホームページ)戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
届出の際の本人確認について
平成20年5月1日から認知・婚姻・協議の離婚・養子縁組・協議による養子離縁等の各届出の際、本人確認のため、来庁された方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど写真が貼付された、官公署が発行した有効期限内の身分証明書を提示していただきます。ご協力いただきますようお願いいたします。
主な届出
戸籍に関する主な届出です。
この表にない届出については、市民課記録係までご連絡ください。(内線133・134)
届出用紙は、市民課記録係にございます。
出生届
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
届出地
生まれた子の父または母の本籍地、
または届出人の所在地あるいは出生地の区市町村役場
届出人
父または母、同居者、出産に立ち会った医師、助産師の順序
届出に必要なもの
- 届書1通
- 出生証明書(届書に付いています。医師または助産師に記入してもらってください)
- 母子健康手帳(後日でも構いません)
婚姻届
届出期間
期限はありません
届出地
夫または妻の本籍地あるいは所在地の区市町村役場
届出人
夫および妻
満18歳以上の証人2人が必要
届出に必要なもの
- 届書1通
離婚届
届出期間
- 協議離婚には期限はありません
- 調停、裁判離婚の場合は、調停成立、裁判確定の日を含めて10日以内
届出地
夫婦の本籍地あるいは所在地の区市町村役場。
届出人
- 協議離婚のときは、夫および妻
満18歳以上の証人2人が必要 - 調停または裁判のときは申立人
届出に必要なもの
- 届書1通
- 調停、裁判離婚の場合、調停は調停調書、裁判は審判書、判決書の謄本と確定証明書
夫婦に未成年の子がいるときは、親権者を定める必要があります
離婚の際の子どものための協議について
平成24年4月より、民法等の一部を改正する法律が施行されました。下記リンク先のページでは改正のうち、離婚の際の子どものための協議などについてお知らせしています。
離婚時の年金分割制度について
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要がありますので、お早めに立川年金事務所までご相談ください。
立川年金事務所
郵便番号190-8580、東京都立川市錦町2-12-10
電話番号042-523-0352(代表)
死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
死亡者の本籍地または届出人の所在地あるいは死亡地の区市町村役場
届出人
死亡者の親族または同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人の順序
届出に必要なもの
- 届書1通
- 死亡診断書または死体検案書(通常、届書の右半分側に医師が記入しています)
転籍届
届出期間
期限はありません
届出地
転籍者の本籍地、届出人の所在地、あるいは転籍地の区市町村役場
届出人
戸籍の筆頭者およびその配偶者
届出に必要なもの
- 届書1通
その他の届出
認知届
婚姻していない女性との間に生まれた子を、自分の子として認める旨の届け出です。
届出人は、
- 自らの考えですすんで行う場合には認知者
- 裁判による場合には訴えを起こした人(その人が届け出をしないときは訴えの相手方)
- 遺言による場合には遺言執行者。届け出先は、届出人の所在地か、認知される者の本籍地の区市町村役場。ただし、胎児の認知をする場合に限り、母の本籍地の区市町村役場に届け出ることが必要です。
養子縁組届
養子縁組をするときに必要な届け出です。養親および養子(15歳未満のときは法定代理人)が、満18歳以上の証人2人の署名を得て、養親および養子の本籍地、または届出人の所在地の区市町村役場に届け出ます。
なお、未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可書を添付してください。
養子離縁届
離縁が、話し合いで行われる場合には、養親と養子の双方が、満18歳以上の証人2人の署名を得て、養親および養子の本籍地、または所在地の区市町村役場に届け出ます。
なお離縁が、裁判による場合には、裁判を求めた者が判決書の謄本および確定証明書を添えて届け出ます。
入籍届
子の氏が、父または母の氏と異なる場合、家庭裁判所の許可を得て、子の氏を変更するのが入籍届です。
分籍届
親の戸籍から分かれて、新戸籍を作ることを分籍といい、満18歳になれば分籍の届け出をすることができます。
その他
その他の届出としては、上記のほか、氏または名の変更届、死産届、埋火葬許可申請、改葬許可申請などの届出があります。
ご不幸があったときは(立川・昭島・国立聖苑組合 火葬場のご案内)
人が亡くなったときは、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を出さなくてはなりません。このとき、死体火葬許可証を交付しますので、それを火葬場に提出してください。
立川聖苑(火葬場)
国立市では、立川市、昭島市とともに、火葬場を設けています。
住所 | 立川市羽衣町3-20-18 |
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受付時間 | 午前8時30分から午後5時まで。(直接、立川聖苑へご連絡ください) |
電話 | 042-522-2730 |
使用申請 | 聖苑組合に電話で予約し、組合備え付けの申請書を提出してください。(火葬許可書または改葬許可書を提示のこと) |
使用料 |
お亡くなりになった方が立川、昭島、国立の市民の場合は無料 (介護保険等の住所地特例の適用を受けていた方の使用料も無料です) |
火葬時間 | 午前9時30分から午後3時まで |
(注)詳細につきましては立川聖苑にお問い合わせください
この記事に関するお問い合わせ先
行政管理部 市民課 記録係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(6番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2116(直通)、042-576-2111(内線:133、134)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年03月01日