住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記について
旧氏(旧姓)の併記について
住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための、 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました。 (施行は令和元年11月5日)
この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるようにとの閣議決定等を踏まえ行われたものです。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができるものと考えています。
また、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されるようになります。
旧氏の申請方法について
住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。
住民票に旧氏が併記されると、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードや 公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
(注)旧氏の振り仮名については、マイナンバーカードや署名用電子証明書への記載は令和8年6月頃(予定)になります。(下記、総務省のホームページ参照)
住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
申請場所
市民課市民係(本庁1階7番窓口) ただし土曜開庁日を除く平日のみ
必要書類
1.免許証、パスポートなどの本人確認書類(下記リンク参照)
2.記載を希望する旧氏が記載された戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等または戸籍抄本等(旧氏から現在の氏に至る全てのもの)
(注)上記謄抄本・証明書については発行から3か月以内のものに限ります。
3.マイナンバーカード
旧氏が記載された戸籍謄本等に振り仮名の記載がない場合
旧氏が記載された戸籍謄本等において、振り仮名の記載がない(公証されていない)場合には、旧氏の読み方として過去に使用していたことを証する疎明資料(パスポートや預金通帳等)が必要となります。
旧氏の振り仮名の記載請求について
令和7年5月26日より前に、住民票に旧氏が記載されている方については、「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」(以下、通知書といいます。)を送付いたしました。通知に記載された旧氏の振り仮名をご確認の上、ご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、以下の方法により、旧氏の振り仮名の記載の請求を行ってください。
請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
なお、旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
旧氏の振り仮名の請求の方法
【窓口でのお手続】
必要なもの
1.マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類(下記リンク参照)
2.お送りした通知書
3.その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等)
通知書に記載された振り仮名の記載を請求する場合は不要です。
請求できる方
・本人又は法定代理人
・同じ世帯の方
・任意代理人(委任者が署名した委任状と任意代理人の方の本人確認書類が必要です)
【郵送でのお手続】
請求書をダウンロードし、必要事項を記入の上、請求書と同封するものを送付先にお送りください。なお、郵送費用はご自身の負担となります。
請求ができる方
本人又は法定代理人
同封するもの
1.マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類の写し
2.その読み方が通用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等)
通知書に記載された振り仮名の記載を請求する場合は不要です。
【請求書の送付先】
郵便番号186-8501
国立市富士見台2丁目47番地の1
国立市役所 行政管理部 市民課 戸籍法改正担当
旧氏の振り仮名記載請求書 (PDFファイル: 89.8KB)
住民票に併記する旧姓の条件等
- 初めて申出する場合には、産まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧姓として併記できます。
- 現在の氏と同じ氏を旧姓として併記することはできません。
- 旧姓は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
- 一度併記した旧姓は、婚姻等により氏が変更されても申し出がない限りそのまま併記されます。
- 旧姓を併記後に戸籍届出等で氏を変更した場合、直前に称していた旧姓に併記し直すこともできます。
- 旧姓が不要となった場合、申出することで旧姓を削除できます。
- 旧姓の削除後は、削除後以降に変更があった氏を旧姓として併記できます。
関連リンク
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ページ)(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
行政管理部 市民課 市民係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(7番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2117(直通)、042-576-2111(内線:131、132)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2025年07月14日