住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記について
旧氏(旧姓)の併記について
住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための、 住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました。 (施行は令和元年11月5日)
この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるようにとの閣議決定等を踏まえ行われたものです。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができるものと考えています。
旧氏の申請方法について
住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。
住民票に旧氏が併記されると、住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードや 公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
申請場所
市民課市民係(本庁1階7番窓口) ただし土曜開庁日を除く平日のみ
必要書類
1.免許証、パスポートなどの本人確認書類(下記リンク参照)
2.記載を希望する旧氏が記載された戸籍(除籍)から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)または戸籍(除籍)抄本(個人事項証明書)
(注)上記謄抄本・証明書については発行から3か月以内のものに限ります。
3.マイナンバーカード
住民票に併記する旧姓の条件等
- 初めて申出する場合には、産まれた時点から現在の直前の氏までどれでも旧姓として併記できます。
- 現在の氏と同じ氏を旧姓として併記することはできません。
- 旧姓は、他の市区町村に転入しても引き続き併記されます。
- 一度併記した旧姓は、婚姻等により氏が変更されても申し出がない限りそのまま併記されます。
- 旧姓を併記後に戸籍届出等で氏を変更した場合、直前に称していた旧姓に併記し直すこともできます。
- 旧姓が不要となった場合、申出することで旧姓を削除できます。
- 旧姓の削除後は、削除後以降に変更があった氏を旧姓として併記できます。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
行政管理部 市民課 市民係
住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(7番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2117(直通)、042-576-2111(内線:131、132)
ファクス:042-576-0264
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更新日:2023年06月30日