限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書

更新日:2024年12月26日

申請書 詳細
用途  入院や手術等で自己負担限度額を超えるような高額な医療費がかかる予定のある方が、同一月に同一の医療機関等に支払う金額をあらかじめ自己負担限度額までに抑えることができるよう医療機関等に提示する『限度額適用認定証』(住民税非課税世帯の方は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』)の交付に必要な申請書です。
受付時間 午前8時30分から午後5時まで
申請(請求)できる方

75歳未満の国立市国民健康保険加入者で、申請時点で国民健康保険税の納期到来分の滞納がない方

受付窓口 市役所保険年金課国民健康保険係(1階11番窓口)
申請に必要なもの
  1. 申請者の本人確認書類
  2. 限度額適用(・標準負担額減額)認定申請書

(注)
・同一世帯以外の方による申請の場合は、別途委任状と代理人となる方の本人確認書類が必要です。
・70歳から74歳の方で、所得区分が「現役並み3」もしくは「一般」の方は、自己負担割合及び所得区分により自己負担限度がわかるため、『限度額適用認定証』の申請は不要です。

その他

『マイナ保険証』を使用して マイナンバーカード読み取り専用機械で限度額情報の提供を行う場合や、健康保険証等を提示してオンライン資格確認システムで限度額情報を利用を希望する旨を申し出る場合は、『限度額適用認定証』がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。


(注)以下に該当する方は、『限度額適用認定証』(住民税非課税世帯の方は、『限度額適用・標準負担額減額認定証』)の申請が必要です。

  • オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等を受診する場合
  • 申請日の属する月を含めて12か月以内に90日を超える入院をした住民税非課税世帯の方で、さらに食事療養費の減額を受ける場合
  • 国民健康保険税の滞納がある場合

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
お問い合わせフォーム

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