国民健康保険税の減免について

更新日:2023年06月30日

災害・生活困窮の場合の減免

災害(風水害、火災等)その他特別の事情があった場合で、あらゆる資産の活用を図ったにもかかわらず、国民健康保険税の支払いが著しく困難と認められる場合は、申請により国保税の所得割が減免されることがあります。

減免の対象となる世帯

(1) 風水害、火災、震災、その他の災害により、その資産に重大な損害を受けた世帯。

(2) 退職や廃業、疾病や死亡などの理由により、収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められた世帯。

減免の対象となる保険税

 申請日以降その年度の最終日までに納期限が到来する国民健康保険税

申請方法

お電話や窓口にてまずご相談ください。

ご相談いただいた方のうち、減免の対象となる見込みのある方へ減免申請書を郵送もしくは窓口で交付いたします。

申請期限

必ず納期限までにご申請ください。納期限の過ぎた保険税額については減免の対象となりません。

詳細については以下のとおりです。

(1) 風水害、火災、震災、その他の災害により、その資産に重大な損害を受けた世帯の場合
減免の対象となる世帯 消防署の発行する証明書及び実地調査により、資産に重大な損害をうけたことを確認できる世帯
減額または免除される金額

【住居の全壊・全焼・流失・その他これに類する損害の場合】 国民健康保険税の全額

【住居の半壊・半焼の場合】 国民健康保険税の所得割額の80%

【床上浸水・家財の3分の1以上の損害の場合】 国民健康保険税の所得割額の50%

申請に必要な書類
  • 『国立市国民健康保険税減免申請書』
  • り災証明書
  • 世帯主の本人確認書類の写し

 

(2) 退職や廃業、疾病や死亡などの理由により、収入が著しく減少し、生活困窮の状態にあると認められた世帯の場合
減免の対象となる世帯 申請日の直近3カ月の収入金額及び預貯金額から算出した金額と、国民健康保険税減免基準表(以下の別表をご覧ください)に定める金額との比較により算出した率(以下で収入率と呼びます)が100分の150以下の世帯
減額または免除される金額

収入率が

【100分の110未満の世帯】 所得割額の全額

【100分の120未満の世帯】 所得割額の90%

【100分の130未満の世帯】 所得割額の80%

【100分の140未満の世帯】 所得割額の70%

【100分の150未満の世帯】 所得割額の60%

申請に必要な書類

(すべての申請者について必要なもの)

  • 『国立市国民健康保険税減免申請書』
  • 『世帯調査表』
  • 直近3カ月の収入の証明(給与証明書・事業収支証明書など)
  • 銀行、郵便局の預金通帳の写し(残高確認)
  • 世帯主の本人確認書類の写し

(場合によって必要なもの)

  • 地代・家賃の証明書又は領収書(借地・借家に居住している場合) 
  • 在学証明書又は学生証の写し(世帯内に義務教育以外で就学している方がいる場合)
  • その他収入率の判定に必要な書類

生活困窮による減免をご希望の場合は、一度ご相談ください。 『国立市国民健康保険税減免申請書』・『世帯調査表』等の申請書類をお送りいたします

別表

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
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