国民健康保険制度について

更新日:2024年12月02日

国保のしくみ

日本ではすべての方がいずれかの医療保険に加入しなければなりません(国民皆保険制度)。国民健康保険(以下、国保)はその医療保険のひとつで、病気やケガのため思いがけず医療を受けなければならないときに、安心して診療を受けられるよう、国保の加入者(以下、被保険者)をはじめ国、都および国立市で医療費を負担し、みんなの力で助け合う制度です。

国保に加入する方

職場の健康保険に加入している方や生活保護を受けている方、後期高齢者医療制度に移行した方を除く、国立市にお住まいのすべての方が国立市の国保の被保険者となります。

  • お店などを経営している自営業者
  • 農業・漁業従事者
  • パートやアルバイトをしていて社会保険に加入していない方
  • 退職して社会保険をやめた方
  • 外国人で一定の要件を満たす方

上記に該当していて、まだ国保に加入していないという方は、加入の手続きが必要になります。また、職場の健康保険に加入した方は脱退の手続きが必要になります。

国民健康保険の給付について

病気やケガで保険診療を受けるとき、医療機関等の窓口での支払いは、医療費の3割または2割となります。
また、医療費が高額になるときや医療費の払い戻しを受けるとき、被保険者が出産したとき、被保険者が死亡したときなどは給付の対象となるものがあります。

医療機関を受診する際に、過去の医療情報の提供に同意すると、医師等からご自身の情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。

国民健康保険税について

国保の被保険者が病気やケガをしたとき、出産したときなど、国保からさまざまな給付を受けることができます。これらの費用は被保険者の納める国民健康保険税(以下、保険税)と国や都の補助金、国立市の一般会計からの繰入金が財源となり支払われています。保険税を納めていただかないと、これらの支払いができなくなり国保制度は崩壊してしまいます。保険税の納期内納付をお願いいたします。

保健事業について

国立市の国保では、被保険者の方の健康の維持・増進を目指して、特定健診やスマートライフ健康相談、人間ドック利用助成を実施しています。

【参考】退職者医療制度

会社などを退職して年金を受けられる65歳未満の方とその被扶養者の方は、退職者医療制度で医療を受けます。 

この制度は平成20年4月の医療制度改革に伴って廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。ただし、平成26年度末までの対象者で、この制度の該当になることが判明した場合は適用し、65歳到達までは資格が継続されます。

(注)本制度は令和6年3月をもって終了しました。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民健康保険係



住所:186-8501 国立市富士見台2-47-1 国立市役所 1階(11番窓口)
市役所のご案内
電話:042-576-2124(直通)、042-576-2111(内線:121、122)
ファクス:042-576-0264
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